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債権残高確認依頼書について

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債権残高確認依頼書について

2005/04/23 11:27

おはつ

回答数:7

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弊社、3月決算を向かえ債権残高確認書の発行作業を行っている最中です。期中に某取引先が倒産してしまったのですが、倒産先にも残高確認書を送付した方が良いのでしょうか?それとも、送付しない方が良いのでしょうか?初心者の為、判断がつかず困っております。どなたかアドバイスをお願い致します。

弊社、3月決算を向かえ債権残高確認書の発行作業を行っている最中です。期中に某取引先が倒産してしまったのですが、倒産先にも残高確認書を送付した方が良いのでしょうか?それとも、送付しない方が良いのでしょうか?初心者の為、判断がつかず困っております。どなたかアドバイスをお願い致します。

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Re: 債権残高確認依頼書 例外は最小限に 訂正

2005/05/01 23:02

おけ

さらにすごい常連さん

編集

さらに、時効についても念のためきちんとしたコメントを加えると、
同時廃止かどうか、免責となったかどうかなども、関係して参ります。

なお、残高確認に際して成立していない時効は基本的に無関係(※)なので、
あえて難しい表現をいたしました。


※ 時効は、通常の場合には、
  相手方が援用しない限り、成立しません。
  言い換えると、破産などの特別な事情が無ければ、
  債務者から時効だと主張されない限り、
  時効は成立しません。
  そして、時効と債権との関係について見れば、
  時効が成立しない限り、債権は消滅しません。

  だから、相手の援用によって時効が成立するまでは、
  何年経過しようとも(時効との関係のみでいえば)
  債権は残り続けるのです。

  相手から援用をされない限り、
  相手に対して債権者側で時効を根拠に債権額を減らしてしまう
  (ゼロにしてしまう)のは、もったいない話です。

  なぜなら、
  相手からの援用を待たずに債権額を減らしてしまった場合、
  債権放棄をしたとみなされるからです。
  この場合、税務関係での問題も出て参ります。

  なお、破産などがあった場合には、
  ケースによっては、法律上の定めにより(援用することも無く)
  当然に時効が中断することもあります。
  破産について同時廃止かどうかが関係するのは、
  このためです。

さらに、時効についても念のためきちんとしたコメントを加えると、
同時廃止かどうか、免責となったかどうかなども、関係して参ります。

なお、残高確認に際して成立していない時効は基本的に無関係(※)なので、
あえて難しい表現をいたしました。


※ 時効は、通常の場合には、
  相手方が援用しない限り、成立しません。
  言い換えると、破産などの特別な事情が無ければ、
  債務者から時効だと主張されない限り、
  時効は成立しません。
  そして、時効と債権との関係について見れば、
  時効が成立しない限り、債権は消滅しません。

  だから、相手の援用によって時効が成立するまでは、
  何年経過しようとも(時効との関係のみでいえば)
  債権は残り続けるのです。

  相手から援用をされない限り、
  相手に対して債権者側で時効を根拠に債権額を減らしてしまう
  (ゼロにしてしまう)のは、もったいない話です。

  なぜなら、
  相手からの援用を待たずに債権額を減らしてしまった場合、
  債権放棄をしたとみなされるからです。
  この場合、税務関係での問題も出て参ります。

  なお、破産などがあった場合には、
  ケースによっては、法律上の定めにより(援用することも無く)
  当然に時効が中断することもあります。
  破産について同時廃止かどうかが関係するのは、
  このためです。

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Re: 債権残高確認依頼書 例外は最小限に 訂正
おけ 2005/05/01 23:02