•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

不動産の家賃について

質問 回答受付中

不動産の家賃について

2005/04/27 00:45

akito

おはつ

回答数:8

編集

アパートを貸し付けています。15年度の6月頃から急に行方不明になった人がいました。15年度分の確定申告ではその人の6月分〜12月分の家賃を未収家賃として売上計上しました。16年度は丸一年連絡も取れないし、部屋にも帰ってきた形跡がないので、この部屋は空き部屋として売上には計上しませんでした。ところが最近突然現れて今までの分の家賃と言って90万円払っていきました。15年度分の未払家賃と残りを16年度分の家賃としてくれということでした。この場合16年度分の家賃としてもらった分はどのようにしたらよいのでしょうか?修正申告が必要になるのでしょうか?

アパートを貸し付けています。15年度の6月頃から急に行方不明になった人がいました。15年度分の確定申告ではその人の6月分〜12月分の家賃を未収家賃として売上計上しました。16年度は丸一年連絡も取れないし、部屋にも帰ってきた形跡がないので、この部屋は空き部屋として売上には計上しませんでした。ところが最近突然現れて今までの分の家賃と言って90万円払っていきました。15年度分の未払家賃と残りを16年度分の家賃としてくれということでした。この場合16年度分の家賃としてもらった分はどのようにしたらよいのでしょうか?修正申告が必要になるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 不動産の家賃について

2005/04/28 00:29

hawaii

常連さん

編集

おっとkamehenさん、有難うございます。
今返信しようと思っていたら投稿がありましたのでびっくりしました。kamehenさんの回答通りです。16年中の部屋の賃借の状況によります。完全な夜逃げであれば「16年:未収家賃→17年:貸倒損失」の処理になります。kamehenさんの前半の事例であれば「16年:非計上→17年:収入計上」、後半の事例であれば「16年:未収家賃→17年:未収家賃の回収」という処理になります。後半の事例に該当する場合は修正申告が必要になります。

おっとkamehenさん、有難うございます。
今返信しようと思っていたら投稿がありましたのでびっくりしました。kamehenさんの回答通りです。16年中の部屋の賃借の状況によります。完全な夜逃げであれば「16年:未収家賃→17年:貸倒損失」の処理になります。kamehenさんの前半の事例であれば「16年:非計上→17年:収入計上」、後半の事例であれば「16年:未収家賃→17年:未収家賃の回収」という処理になります。後半の事例に該当する場合は修正申告が必要になります。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 akito 2005/04/27 00:45
1 hawaii 2005/04/27 01:06
2 akito 2005/04/27 23:36
3 かめへん 2005/04/28 00:17
4
Re: 不動産の家賃について
hawaii 2005/04/28 00:29
5 かめへん 2005/04/28 00:49
6 hawaii 2005/04/28 01:05
7 akito 2005/04/29 01:50
8 BlackNight 2005/04/29 04:10