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不動産の家賃について

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不動産の家賃について

2005/04/27 00:45

akito

おはつ

回答数:8

編集

アパートを貸し付けています。15年度の6月頃から急に行方不明になった人がいました。15年度分の確定申告ではその人の6月分〜12月分の家賃を未収家賃として売上計上しました。16年度は丸一年連絡も取れないし、部屋にも帰ってきた形跡がないので、この部屋は空き部屋として売上には計上しませんでした。ところが最近突然現れて今までの分の家賃と言って90万円払っていきました。15年度分の未払家賃と残りを16年度分の家賃としてくれということでした。この場合16年度分の家賃としてもらった分はどのようにしたらよいのでしょうか?修正申告が必要になるのでしょうか?

アパートを貸し付けています。15年度の6月頃から急に行方不明になった人がいました。15年度分の確定申告ではその人の6月分〜12月分の家賃を未収家賃として売上計上しました。16年度は丸一年連絡も取れないし、部屋にも帰ってきた形跡がないので、この部屋は空き部屋として売上には計上しませんでした。ところが最近突然現れて今までの分の家賃と言って90万円払っていきました。15年度分の未払家賃と残りを16年度分の家賃としてくれということでした。この場合16年度分の家賃としてもらった分はどのようにしたらよいのでしょうか?修正申告が必要になるのでしょうか?

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回答

Re: 不動産の家賃について

2005/04/27 01:06

hawaii

常連さん

編集

契約書で支払日が定められている場合、その支払日が収入のあった日とされています。従って、未収家賃についても「収入すべき金額」として計算し、収入に含めて申告します。そして、その後未収家賃の貸倒れが確定した時点で貸倒損失として損失を計上できることになります。以上が原則ですので、今回のケースでは16年中も未収家賃を計上する処理が正しかったと思います。
所轄税務署で修正申告が必要か確認をしてください。

契約書で支払日が定められている場合、その支払日が収入のあった日とされています。従って、未収家賃についても「収入すべき金額」として計算し、収入に含めて申告します。そして、その後未収家賃の貸倒れが確定した時点で貸倒損失として損失を計上できることになります。以上が原則ですので、今回のケースでは16年中も未収家賃を計上する処理が正しかったと思います。
所轄税務署で修正申告が必要か確認をしてください。

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0 akito 2005/04/27 00:45
1
Re: 不動産の家賃について
hawaii 2005/04/27 01:06
2 akito 2005/04/27 23:36
3 かめへん 2005/04/28 00:17
4 hawaii 2005/04/28 00:29
5 かめへん 2005/04/28 00:49
6 hawaii 2005/04/28 01:05
7 akito 2005/04/29 01:50
8 BlackNight 2005/04/29 04:10