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火災による雑損控除の適用の仕方

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火災による雑損控除の適用の仕方

2005/04/14 16:10

いってつ

すごい常連さん

回答数:5

編集


火災による家財についての雑損控除を適用するにあたり、
「生活に通常必要な資産」と「時価」の具体的な算定法がわかりません。

前提として
罹災証明書には「全損」と記載されており、事業は営んでおりません。
損害分はみな家財です。

1.火災後、消防署に対して「損害届」を提出します。その中には消失したもの全てと取得金額を記載するようになっています。
この「損害届」が雑損控除を受けるための証明になるのか?

2.とすれば、これをもとに「生活に通常必要な資産」と「時価」を導きだすのか?

3.生活に通常必要な資産」とは?音響設備やCD、楽器、パソコン、専門図書やコミック等は含まれるのか?

4.「損害届」の取得金額もあいまいなのに、「時価」を探るのは実質不可能・・・「時価」の根拠はどうやって示すのか?

災害減免法との有利判定をしてみようと思いましたが初めからつまづいてしまいました。 
ヒントや考え方だけでもご教授いただければ助かります。
よろしくお願いします。


火災による家財についての雑損控除を適用するにあたり、
「生活に通常必要な資産」と「時価」の具体的な算定法がわかりません。

前提として
罹災証明書には「全損」と記載されており、事業は営んでおりません。
損害分はみな家財です。

1.火災後、消防署に対して「損害届」を提出します。その中には消失したもの全てと取得金額を記載するようになっています。
この「損害届」が雑損控除を受けるための証明になるのか?

2.とすれば、これをもとに「生活に通常必要な資産」と「時価」を導きだすのか?

3.生活に通常必要な資産」とは?音響設備やCD、楽器、パソコン、専門図書やコミック等は含まれるのか?

4.「損害届」の取得金額もあいまいなのに、「時価」を探るのは実質不可能・・・「時価」の根拠はどうやって示すのか?

災害減免法との有利判定をしてみようと思いましたが初めからつまづいてしまいました。 
ヒントや考え方だけでもご教授いただければ助かります。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 火災による雑損控除の適用の仕方

2005/04/25 18:26

ソアラ

積極参加

編集

>台風18号災害による家財損失額の計算表みたいなものがありました。
特別立法ですね。阪神淡路大震災のときも、たしかありましたね。大人一人100万円だったと記憶しております。ということは、夫婦二人で200万円ぐらいの「生活用動産」があると推定したんですかね。1tetsuさんは、これらの規定を使うことができないと思いますが、参考にはなるかもしれません。といっても、生活用の家の被害を入れれませんので、どう見積もるかですね。

>考えをまとめてから税務署と交渉してみようと思います。
 否定された国税庁(広島国税局を含む)と税務署からは、
 1.「趣味のものだからだめだ」
 2.「なくなっても生活が困らないでしょ?」
 と言われました。1.については、「生活に通常必要でない
資産」の「不動産」(政令178条第一項第2号)と混同してる
と「私は」思います。2号(178条)は、わざわざ「目的」を
うたっていますが、1号(こちらが動産の規定)は直接は関係
しないはずです(と、私が思ってる)。1号(射こう的行為の
手段となる動産)じゃないなら、「生活用動産でしょ」という
のが、私の理屈なんですが・・・、ダメッすかね・・・。
 2.については、税務署がよく使う手と思います。うっかり
「そうですね」というと、話が終わってしまうかもしれない
ので、こころして挑んだほうがよいです。
http://www.jfast1.net/~nzeiri/syotokuzei/horei/rei178.htm

 わたしは1000冊以上の漫画と200枚以上のCDをもって
おりましたが、10回ぐらいに分けて売っ払って、トータル
10万以上は取り戻しました。1tetsuさんが、どれだけの数量
を持ってるかしりませんが、漫画やCDといえども馬鹿にはでき
ません(「汚い、人気ががない」というのは1円か0円でし
たが・・・)。

>台風18号災害による家財損失額の計算表みたいなものがありました。
特別立法ですね。阪神淡路大震災のときも、たしかありましたね。大人一人100万円だったと記憶しております。ということは、夫婦二人で200万円ぐらいの「生活用動産」があると推定したんですかね。1tetsuさんは、これらの規定を使うことができないと思いますが、参考にはなるかもしれません。といっても、生活用の家の被害を入れれませんので、どう見積もるかですね。

>考えをまとめてから税務署と交渉してみようと思います。
 否定された国税庁(広島国税局を含む)と税務署からは、
 1.「趣味のものだからだめだ」
 2.「なくなっても生活が困らないでしょ?」
 と言われました。1.については、「生活に通常必要でない
資産」の「不動産」(政令178条第一項第2号)と混同してる
と「私は」思います。2号(178条)は、わざわざ「目的」を
うたっていますが、1号(こちらが動産の規定)は直接は関係
しないはずです(と、私が思ってる)。1号(射こう的行為の
手段となる動産)じゃないなら、「生活用動産でしょ」という
のが、私の理屈なんですが・・・、ダメッすかね・・・。
 2.については、税務署がよく使う手と思います。うっかり
「そうですね」というと、話が終わってしまうかもしれない
ので、こころして挑んだほうがよいです。
http://www.jfast1.net/~nzeiri/syotokuzei/horei/rei178.htm

 わたしは1000冊以上の漫画と200枚以上のCDをもって
おりましたが、10回ぐらいに分けて売っ払って、トータル
10万以上は取り戻しました。1tetsuさんが、どれだけの数量
を持ってるかしりませんが、漫画やCDといえども馬鹿にはでき
ません(「汚い、人気ががない」というのは1円か0円でし
たが・・・)。

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0 いってつ 2005/04/14 16:10
1 ソアラ 2005/04/15 19:04
2 いってつ 2005/04/16 09:47
3 ソアラ 2005/04/21 18:40
4 いってつ 2005/04/22 09:26
5
Re: 火災による雑損控除の適用の仕方
ソアラ 2005/04/25 18:26