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車のリサイクル預託金精度への疑問

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車のリサイクル預託金精度への疑問

2005/04/21 22:31

kei8

すごい常連さん

回答数:48

編集

車両のリサイクル預託金は誰が負担すべきか?=中古車の取得価額はいくらと考えるべきか?

 中古車の売買時には、不動産売買のときの固定資産税と同じような負担の調整をすべきと思いますが、皆さんはどう考えますか?

ユーザーが使用期間に応じて負担すべきか、最終所有者が全額負担すべきかの問題です。

 使用期間に応じて負担すべきと考える私には、A券ご利用上のご注意( 3)旧所有者(譲渡人)は車両価値部分と預託済みのリサイクル料金等相当額(「A券の預託金合計欄に記載されている金額」)の合計額を中古車代金として新所有者から受取って下さい。)は理解できません。

取引の総額は当事者の交渉で決めるが、その内訳は取引実態により区分すべきです。耐用年数の1/2を経過していれば、預託金の実質価値も半分になっていると考えるのが合理的であると考えられます。

新車価格100万円、預託金1万円の車を耐用年数の1/2を経過したとき売買する場合、
当事者が70万円で合意し取引が成立したとします。70万円のうち預託金は5千円(=1万円x経過年数/耐用年数)、残額の69、5万円が車両の取得価額と考えるのが適当と思われます。買い手は5千円を預託金に計上し、残額の69、5万円を車の取得価額に計上して、以後減価償却していくことになると考えます。

70万円x1万円/(100万円+1万円)と70万円x100万円/(100万円+1万円)とに按分するのが、より合理的と考えますが、買い手は当初の価額100万円を通常は知りえないからです。

 車を所有するのは、言い換えれば預託金を払うのは、車の所有から収益が得られるからです。所有者は得られる収益から車の取得価額と預託金を回収します。とすれば、預託金の実質的な負担も得られる収益に応じて(=利用期間に応じて)なされると考えるのが合理的といえます。

 にもかかわらず、いつまでも預託金の額面で取引されることを前提にした注意書きは疑問です。




車両のリサイクル預託金は誰が負担すべきか?=中古車の取得価額はいくらと考えるべきか?

 中古車の売買時には、不動産売買のときの固定資産税と同じような負担の調整をすべきと思いますが、皆さんはどう考えますか?

ユーザーが使用期間に応じて負担すべきか、最終所有者が全額負担すべきかの問題です。

 使用期間に応じて負担すべきと考える私には、A券ご利用上のご注意( 3)旧所有者(譲渡人)は車両価値部分と預託済みのリサイクル料金等相当額(「A券の預託金合計欄に記載されている金額」)の合計額を中古車代金として新所有者から受取って下さい。)は理解できません。

取引の総額は当事者の交渉で決めるが、その内訳は取引実態により区分すべきです。耐用年数の1/2を経過していれば、預託金の実質価値も半分になっていると考えるのが合理的であると考えられます。

新車価格100万円、預託金1万円の車を耐用年数の1/2を経過したとき売買する場合、
当事者が70万円で合意し取引が成立したとします。70万円のうち預託金は5千円(=1万円x経過年数/耐用年数)、残額の69、5万円が車両の取得価額と考えるのが適当と思われます。買い手は5千円を預託金に計上し、残額の69、5万円を車の取得価額に計上して、以後減価償却していくことになると考えます。

70万円x1万円/(100万円+1万円)と70万円x100万円/(100万円+1万円)とに按分するのが、より合理的と考えますが、買い手は当初の価額100万円を通常は知りえないからです。

 車を所有するのは、言い換えれば預託金を払うのは、車の所有から収益が得られるからです。所有者は得られる収益から車の取得価額と預託金を回収します。とすれば、預託金の実質的な負担も得られる収益に応じて(=利用期間に応じて)なされると考えるのが合理的といえます。

 にもかかわらず、いつまでも預託金の額面で取引されることを前提にした注意書きは疑問です。




この質問に回答
回答

Re: 資産価値がポイントです

2005/04/23 23:33

おけ

さらにすごい常連さん

編集

以下、主要なテーマである後者について、記します。


預託金を簿記会計上どのように認識・測定・計上させるか、
について検討してみます。


費用対効果の側面を考慮すれば、
kei8さんお書きのような帰結になるかと存じます。

しかしながらご指摘の帰結は費用対効果「のみ」を考慮した結果であり、
預託金の資産性が考慮に入っておりません。

例えば固定資産の減価償却は、年々資産性が減少することを踏まえて、
費用対効果の側面だけでなく、
会計理論上の重要な原則たる費用収益対応の原則の要請も受けた結果、
認められるものです。

ここで、費用収益対応の原則は、
費消による資産価値の減少がある場合に初めて
当該費用を収益と対応させるように計上しなさい、
という意味を持っております。

一方で、預託金は基本的に、
車両の廃棄時にその全額が費消されるものと位置付けられているため、
廃棄時まで資産性が減少しません。

言い換えると、制度上、
預託金は車両の廃棄時に初めて効力を発揮するものとされています。
そのため、会計上もそのときまで費用化を留保せねばなりません。
そうしなければ制度の否定になってしまいますし、
「費消による資産価値の減少がある場合に初めて」費用を計上せよという
費用収益対応の原則にも反してしまいます。

また、別の面から見れば、
正規の料金すなわち預託金が支払われていれば
廃棄時の追加費用無しのリサイクルが制度的に保証されているため、
この制度が継続する限り、預託金はその価値を満額保証されます。
となれば、預託金は満額の価値を持ち続けるものですから、
廃棄時以前の費用化は(輸出時など特に公に認められているものでない限り)
あり得ないことにもなります。

預託金は廃棄時まで資産価値が減少しませんから、
その資産性を考慮しても、また費用収益対応の原則の要請からも、
廃棄時までは一切の費用化を認められないことになります。

すなわち、会計上、預託金の廃棄前償却については、
(特に公に認められているものでない限り、)
一切認められません。

税法もこの思考法を採用しておりますから、
廃棄前償却は、(やはり公に認められているものでない限り、)
税務上も当然に否認されます。


kei8さんは、売主・買主のどちらが預託金を負担すべきか、
ということを論点にしております。
つまりkei8さんは、
いわゆる「負担能力主義」の考え方を根底に置いていらっしゃることになります。

簿記会計でも管理会計なら、事業部別按分などで、
この負担能力主義の考え方はしばしば見られます。

しかしながら、制度会計(財務会計)では
負担能力主義を採用する場面は非常に少なく、
退職給付会計の一部に見られる程度です。

預託金の測定・計上については、
「資産性」ないし「資産価値」という観点から考慮する必要があるのです。

なお、繰り返しになりますが、
この預託金そのものについては、
実取引においてどのように負担按分がなされていたとしても、
その按分は、当初預託金の全額をそのまま資産計上させ続けるという
会計上の処理には何ら影響を与えませんことを、強調しておきます。

以下、主要なテーマである後者について、記します。


預託金を簿記会計上どのように認識・測定・計上させるか、
について検討してみます。


費用対効果の側面を考慮すれば、
kei8さんお書きのような帰結になるかと存じます。

しかしながらご指摘の帰結は費用対効果「のみ」を考慮した結果であり、
預託金の資産性が考慮に入っておりません。

例えば固定資産の減価償却は、年々資産性が減少することを踏まえて、
費用対効果の側面だけでなく、
会計理論上の重要な原則たる費用収益対応の原則の要請も受けた結果、
認められるものです。

ここで、費用収益対応の原則は、
費消による資産価値の減少がある場合に初めて
当該費用を収益と対応させるように計上しなさい、
という意味を持っております。

一方で、預託金は基本的に、
車両の廃棄時にその全額が費消されるものと位置付けられているため、
廃棄時まで資産性が減少しません。

言い換えると、制度上、
預託金は車両の廃棄時に初めて効力を発揮するものとされています。
そのため、会計上もそのときまで費用化を留保せねばなりません。
そうしなければ制度の否定になってしまいますし、
「費消による資産価値の減少がある場合に初めて」費用を計上せよという
費用収益対応の原則にも反してしまいます。

また、別の面から見れば、
正規の料金すなわち預託金が支払われていれば
廃棄時の追加費用無しのリサイクルが制度的に保証されているため、
この制度が継続する限り、預託金はその価値を満額保証されます。
となれば、預託金は満額の価値を持ち続けるものですから、
廃棄時以前の費用化は(輸出時など特に公に認められているものでない限り)
あり得ないことにもなります。

預託金は廃棄時まで資産価値が減少しませんから、
その資産性を考慮しても、また費用収益対応の原則の要請からも、
廃棄時までは一切の費用化を認められないことになります。

すなわち、会計上、預託金の廃棄前償却については、
(特に公に認められているものでない限り、)
一切認められません。

税法もこの思考法を採用しておりますから、
廃棄前償却は、(やはり公に認められているものでない限り、)
税務上も当然に否認されます。


kei8さんは、売主・買主のどちらが預託金を負担すべきか、
ということを論点にしております。
つまりkei8さんは、
いわゆる「負担能力主義」の考え方を根底に置いていらっしゃることになります。

簿記会計でも管理会計なら、事業部別按分などで、
この負担能力主義の考え方はしばしば見られます。

しかしながら、制度会計財務会計)では
負担能力主義を採用する場面は非常に少なく、
退職給付会計の一部に見られる程度です。

預託金の測定・計上については、
「資産性」ないし「資産価値」という観点から考慮する必要があるのです。

なお、繰り返しになりますが、
この預託金そのものについては、
取引においてどのように負担按分がなされていたとしても、
その按分は、当初預託金の全額をそのまま資産計上させ続けるという
会計上の処理には何ら影響を与えませんことを、強調しておきます。

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Re: 資産価値がポイントです
おけ 2005/04/23 23:33
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42 おけ 2005/04/27 00:47
43 おけ 2005/04/27 00:48
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