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休日の出張について

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休日の出張について

2005/04/22 11:23

kao

ちょい参加

回答数:2

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土日祝日が休日の小さな会社の経理をしています。
先日、社員が金曜〜翌週水曜まで海外出張をしました。出張手当として一日5000円が付くという規定になっており、6日間なので30000万円は支給されます。しかし、土日をはさんでおり、土曜日は完全に一日仕事、日曜は別の地域に移動したため仕事は2時間程、というスケジュールでした。今までこのようはケースがなかったため、規定もなく現在上司が検討していますが、検討状況をみていると、「出張手当が付く上に休日出勤扱いなんておかしいのでは」という話になっています。わたしは間違いなく休日出勤は手当とは別物だと思うのですが、皆さんはいかがでしょうか。

土日祝日が休日の小さな会社の経理をしています。
先日、社員が金曜〜翌週水曜まで海外出張をしました。出張手当として一日5000円が付くという規定になっており、6日間なので30000万円は支給されます。しかし、土日をはさんでおり、土曜日は完全に一日仕事、日曜は別の地域に移動したため仕事は2時間程、というスケジュールでした。今までこのようはケースがなかったため、規定もなく現在上司が検討していますが、検討状況をみていると、「出張手当が付く上に休日出勤扱いなんておかしいのでは」という話になっています。わたしは間違いなく休日出勤は手当とは別物だと思うのですが、皆さんはいかがでしょうか。

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Re: 休日の出張について

2005/04/22 13:13

mmm

積極参加

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おっしゃる通り、休日出勤手当と、出張旅費手当は別の扱いです。休日出勤手当は、給与扱いで出張旅費手当は原則非課税です。一般的に云えば、今回のケースの場合は出張手当と休日出勤手当の両方を支払わなければならないと思います。但し、休日出勤扱いをしたくないのであれば、振替休日を与えればそれで済むのではと思います。また、仕事を2時間程度しかしていないということについては、規程に現地での業務時間等特に取り決めがないのであれば、みなし労働として取り扱えばよいのではないかと思います。

おっしゃる通り、休日出勤手当と、出張旅費手当は別の扱いです。休日出勤手当は、給与扱いで出張旅費手当は原則非課税です。一般的に云えば、今回のケースの場合は出張手当と休日出勤手当の両方を支払わなければならないと思います。但し、休日出勤扱いをしたくないのであれば、振替休日を与えればそれで済むのではと思います。また、仕事を2時間程度しかしていないということについては、規程に現地での業務時間等特に取り決めがないのであれば、みなし労働として取り扱えばよいのではないかと思います。

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0 kao 2005/04/22 11:23
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Re: 休日の出張について
mmm 2005/04/22 13:13
2 kao 2005/04/22 13:53