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消費税の課税区分

質問 回答受付中

消費税の課税区分

2005/04/20 18:26

小桃

すごい常連さん

回答数:7

編集

下記の項目について、それぞれ『課税』『非課税』『不課税』を教えてください。出来れば、理由も教えてくださると有難いです。

1.住民票取得
2.税証明手数料
3.印鑑証明書発行
4.行政書士への手数料
5.持株払込金取扱手数料

4&5は、法人設立の諸経費として支払いました。

よろしくお願いします。

下記の項目について、それぞれ『課税』『非課税』『不課税』を教えてください。出来れば、理由も教えてくださると有難いです。

1.住民票取得
2.税証明手数料
3.印鑑証明書発行
4.行政書士への手数料
5.持株払込金取扱手数料

4&5は、法人設立の諸経費として支払いました。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 消費税の課税区分

2005/04/21 13:00

かめへん

神の領域

編集

komomoさん、こんにちは。

1.住民票取得
2.税証明手数料
3.印鑑証明書発行

いずれも市役所等に支払うものですよね。
以上については、行政手数料等として非課税となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm

国や地方公共団体に支払うものは全て非課税となる訳ではなく、考え方としては、民間と競合するもの、例えば市民会館の利用手数料等のようなものは課税扱いとされますが、これらの行政手数料は、それとは違いますので非課税となっています。


4.行政書士への手数料

これは、行政書士に対して、手続きに関しての対価として支払うべきものですので、当然、課税仕入となります。


5.持株払込金取扱手数料

これは金融機関に対して支払うものですよね、上記4と同じ理由により、当然、課税仕入となります。

komomoさん、こんにちは。

1.住民票取得
2.税証明手数料
3.印鑑証明書発行

いずれも市役所等に支払うものですよね。
以上については、行政手数料等として非課税となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm

国や地方公共団体に支払うものは全て非課税となる訳ではなく、考え方としては、民間と競合するもの、例えば市民会館の利用手数料等のようなものは課税扱いとされますが、これらの行政手数料は、それとは違いますので非課税となっています。


4.行政書士への手数料

これは、行政書士に対して、手続きに関しての対価として支払うべきものですので、当然、課税仕入となります。


5.持株払込金取扱手数料

これは金融機関に対して支払うものですよね、上記4と同じ理由により、当然、課税仕入となります。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小桃 2005/04/20 18:26
1 ムーミン 2005/04/21 12:53
2
Re: 消費税の課税区分
かめへん 2005/04/21 13:00
3 小桃 2005/04/21 13:28
4 かめへん 2005/04/21 13:37
5 小桃 2005/04/21 13:44
6 かめへん 2005/04/21 20:03
7 ムーミン 2005/04/21 22:10