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前売り入場券

質問 回答受付中

前売り入場券

2005/04/15 17:41

ルーキー

おはつ

回答数:4

編集

質問があります。
東京ディズニーランド等の入場券をお客様の景品として購入した
時、仕訳はどのようになりますか??課税で問題ないですか??
基本的な質問ですみません。
よろしくお願い致します。

質問があります。
東京ディズニーランド等の入場券をお客様の景品として購入した
時、仕訳はどのようになりますか??課税で問題ないですか??
基本的な質問ですみません。
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 前売り入場券

2005/04/15 19:31

かめへん

神の領域

編集

横からすみません。

東京ディズニーランド等の入場券については、消費税においては物品切手等に該当しますので、非課税仕入となります。
但し、それを自社で引き換えて消費する場合は、その時点で課税仕入(この場合は継続適用を要件として、購入時課税仕入処理可能)となりますが、自社で消費しない(引き換えない)場合は、そのまま非課税仕入となります。
(仕入項目ですので、不課税仕入として処理しても問題はありません。)
下記サイトで、うまくまとめてありますので、ご参考にされて下さい。
http://www.yodacpa.co.jp/info/syouhizei-stamp.htm

それと今回のケースはおそらく交際費に該当する可能性が高いと思いますが、要件を満たせば、交際費とならない可能性もあります。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/index.cfm?i=z_point02

但し、同じ入場券であっても、現在開かれている愛知万博の入場券に限っては、交際費には該当せず、販売促進費として取り扱える旨の通達が出ています。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/02/houzin/1815/04.htm

横からすみません。

東京ディズニーランド等の入場券については、消費税においては物品切手等に該当しますので、非課税仕入となります。
但し、それを自社で引き換えて消費する場合は、その時点で課税仕入(この場合は継続適用を要件として、購入時課税仕入処理可能)となりますが、自社で消費しない(引き換えない)場合は、そのまま非課税仕入となります。
(仕入項目ですので、不課税仕入として処理しても問題はありません。)
下記サイトで、うまくまとめてありますので、ご参考にされて下さい。
http://www.yodacpa.co.jp/info/syouhizei-stamp.htm

それと今回のケースはおそらく交際費に該当する可能性が高いと思いますが、要件を満たせば、交際費とならない可能性もあります。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/index.cfm?i=z_point02

但し、同じ入場券であっても、現在開かれている愛知万博の入場券に限っては、交際費には該当せず、販売促進費として取り扱える旨の通達が出ています。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/02/houzin/1815/04.htm

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ルーキー 2005/04/15 17:41
1 ttatuya 2005/04/15 17:51
2 ルーキー 2005/04/15 18:06
3
Re: 前売り入場券
かめへん 2005/04/15 19:31
4 ルーキー 2005/04/18 14:20