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25万円の絵画は損金可?

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25万円の絵画は損金可?

2005/04/07 20:12

momonga

常連さん

回答数:4

編集

中小企業の会社の場合H18年3月まで、
30万円未満の固定資産は全額損金可能
だと思うのですが、25万円の絵画でも
損金で計上することはできるのでしょうか?

号2万円までは減価償却資産してもいいと思うのですが
何号かわからないんですけど、非減価償却資産であっても
30万円未満であっても損金が可能なのでしょうか?

中小企業の会社の場合H18年3月まで、
30万円未満の固定資産は全額損金可能
だと思うのですが、25万円の絵画でも
損金で計上することはできるのでしょうか?

号2万円までは減価償却資産してもいいと思うのですが
何号かわからないんですけど、非減価償却資産であっても
30万円未満であっても損金が可能なのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 25万円の絵画は損金可?

2005/04/07 21:02

かめへん

神の領域

編集

絵画などの書画骨董等については、法人税基本通達において次のように定められています。

(書画骨とう等)
7−1−1 書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下7−1−1において同じ。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
(注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。

基本的に絵画等は、非減価償却資産となるのですが、注書きにより、号2万円未満のものについては、減価償却資産として取り扱っても良い、というものです。


絵画などの書画骨董等については、法人税基本通達において次のように定められています。

(書画骨とう等)
7−1−1 書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下7−1−1において同じ。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
(注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。

基本的に絵画等は、非減価償却資産となるのですが、注書きにより、号2万円未満のものについては、減価償却資産として取り扱っても良い、というものです。


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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 momonga 2005/04/07 20:12
1 かめへん 2005/04/07 20:23
2 momonga 2005/04/07 20:44
3
Re: 25万円の絵画は損金可?
かめへん 2005/04/07 21:02
4 momonga 2005/04/07 21:11