初めて投稿させていただきます。よろしくお願いいたします。
現在、外資系のIT系企業で経理をやっています。自分にとって新しいスキームになるので皆さんのお知恵をお借りしたいと思い投稿させていただきました。
日本法人ではなく米国の親会社が日本国内での売上を計上します(商品も当然米国から客先へ出荷)。そして毎月米国本社は日本国内の売上高に対してある一定の率で計算した手数料収入(日本国内の客先への営業活動は日本法人の営業マンが活動を行っているため)のクレジットを起こしてきます。この際、日本法人においては仮受消費税の仕訳が必要になってくるのでしょうか?
何人かの方から話を聞きましたが見解はまちまちです。よろしくお願いいたします。
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現在、外資系のIT系企業で経理をやっています。自分にとって新しいスキームになるので皆さんのお知恵をお借りしたいと思い投稿させていただきました。
日本法人ではなく米国の親会社が日本国内での売上を計上します(商品も当然米国から客先へ出荷)。そして毎月米国本社は日本国内の売上高に対してある一定の率で計算した手数料収入(日本国内の客先への営業活動は日本法人の営業マンが活動を行っているため)のクレジットを起こしてきます。この際、日本法人においては仮受消費税の仕訳が必要になってくるのでしょうか?
何人かの方から話を聞きましたが見解はまちまちです。よろしくお願いいたします。