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印紙税−2つの課税文書に該当する場合

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印紙税−2つの課税文書に該当する場合

2005/04/06 12:54

5monkeys

おはつ

回答数:2

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印紙税のことについてですが
第2号文書(請負に関する契約書)に該当する書類に
内金として領収金額が記載されている場合
第17号の1文書(売上代金にかかる金銭又は有価証券の受取書)にも
該当して、どちらともの印紙を貼らなければならないのでしょうか?
書類は、修理品お預り証です。

印紙税のことについてですが
第2号文書(請負に関する契約書)に該当する書類に
内金として領収金額が記載されている場合
第17号の1文書(売上代金にかかる金銭又は有価証券の受取書)にも
該当して、どちらともの印紙を貼らなければならないのでしょうか?
書類は、修理品お預り証です。

この質問に回答
回答

Re: 印紙税−2つの課税文書に該当する場合

2005/04/06 15:22

5monkeys

おはつ

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ばっちり分かりました。
kamehenさんどうもありがとうございました。

ばっちり分かりました。
kamehenさんどうもありがとうございました。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 5monkeys 2005/04/06 12:54
1 かめへん 2005/04/06 14:48
2
Re: 印紙税−2つの課税文書に該当する場合
5monkeys 2005/04/06 15:22