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印紙税のことについてですが
第2号文書(請負に関する契約書)に該当する書類に
内金として領収金額が記載されている場合
第17号の1文書(売上代金にかかる金銭又は有価証券の受取書)にも
該当して、どちらともの印紙を貼らなければならないのでしょうか?
書類は、修理品お預り証です。
印紙税のことについてですが
第2号文書(請負に関する契約書)に該当する書類に
内金として領収金額が記載されている場合
第17号の1文書(売上代金にかかる金銭又は有価証券の受取書)にも
該当して、どちらともの印紙を貼らなければならないのでしょうか?
書類は、修理品お預り証です。