おはつ

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通販のニッセンが、申告漏れを指摘されていたという新聞の記事に疑問があり、投稿しました。

記載の内容は、「ニッセンは売れ残った商品を再販売する際、新たにカタログを製作し、03年12期に経費として計上していたが、国税局は「売上の一部が04年12期にかかっており、この期に経費計上すべきで、前年の利益を圧縮させた」として、所得隠しに当たると判断した。」とのこと。

通信販売業は小売業にあたり、製造・卸売業ではないと思うので、原価計算とは違い、経費は発生した期に計上する方が正しいのではないかと思うのです。

何故そのカタログによって売上が発生した期にそのカタログの制作費を計上しなければならないのでしょうか?

通販のニッセンが、申告漏れを指摘されていたという新聞の記事に疑問があり、投稿しました。

記載の内容は、「ニッセンは売れ残った商品を再販売する際、新たにカタログを製作し、03年12期に経費として計上していたが、国税局は「売上の一部が04年12期にかかっており、この期に経費計上すべきで、前年の利益を圧縮させた」として、所得隠しに当たると判断した。」とのこと。

通信販売業は小売業にあたり、製造・卸売業ではないと思うので、原価計算とは違い、経費は発生した期に計上する方が正しいのではないかと思うのです。

何故そのカタログによって売上が発生した期にそのカタログの制作費を計上しなければならないのでしょうか?