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事業所廃止による税金納付について

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事業所廃止による税金納付について

2005/04/05 13:14

serika

ちょい参加

回答数:1

編集

当社は3月決算です。
本店が茨城で、事業所が東京にありました。
いままでは分割法人で税金をそれぞれおさめていましたが、
今年の1月に東京の事業所を移管して、本店に引っ越してきました。
ですからいまは本店のみです。

この場合の東京の事業所の法人都民税は12ぶんの10で計算して納めるんだと思います。
でものこりの12ぶんの2はどこにいくんですか??
本店に混ざってしまった今、どういう風に処理していいのかわかりません。
本店の法人県民税等はふつうに12ぶんの12でいいはずですし・・。

本当の初心者ですみません。
教えてください!

当社は3月決算です。
本店が茨城で、事業所が東京にありました。
いままでは分割法人で税金をそれぞれおさめていましたが、
今年の1月に東京の事業所を移管して、本店に引っ越してきました。
ですからいまは本店のみです。

この場合の東京の事業所の法人都民税は12ぶんの10で計算して納めるんだと思います。
でものこりの12ぶんの2はどこにいくんですか??
本店に混ざってしまった今、どういう風に処理していいのかわかりません。
本店の法人県民税等はふつうに12ぶんの12でいいはずですし・・。

本当の初心者ですみません。
教えてください!

この質問に回答
回答

Re: 事業所廃止による税金納付について

2005/04/05 15:35

kochi

常連さん

編集

法人県民税(市民税)や法人事業税の計算方法について確認をすべきではないでしょうか。

まず、法人事業税について。
法人事業税は、法人税(国税)で計算した課税所得金額に各都道府県の税率を乗じます。
このとき複数の都道府県に営業所や事務所(本店を含む)がある場合には、まず課税所得金額を人数や面積などの分割基準で各都道府県へ振り分けます。
途中で新設や廃止した営業所等があるときは、分割基準を月割りします。月割りをする場合の1月未満の端数日数は新設・廃止で切り捨て・切り上げが規定されているので、申告書の手引きを参照してください。

法人県民税(市民税)について
法人県民税(市民税)も法人事業税と同じで、法人税額に各都道府県の税率を乗じますが、複数の都道府県に営業所や事務所(本店を含む)がある場合には、まず法人税額を人数や面積などの分割基準で各都道府県へ振り分けます。

均等割額について
都道府県・市区町村の均等割り額は、単純に各都道府県・市区町村の均等割り額の年額に、新設・廃止した営業所等の存在していた期間(月数)を乗じて12月で割ります。

長くなってしまいましたが、申告書の手引きに複数の都道府県・市区町村に営業所等がある場合の事例(東京都が詳しいかも)がありますし、電話や窓口で問い合わせると親切に教えてくれますので活用されてみてはいかがでしょうか?

法人県民税(市民税)や法人事業税の計算方法について確認をすべきではないでしょうか。

まず、法人事業税について。
法人事業税は、法人税(国税)で計算した課税所得金額に各都道府県の税率を乗じます。
このとき複数の都道府県に営業所や事務所(本店を含む)がある場合には、まず課税所得金額を人数や面積などの分割基準で各都道府県へ振り分けます。
途中で新設や廃止した営業所等があるときは、分割基準を月割りします。月割りをする場合の1月未満の端数日数は新設・廃止で切り捨て・切り上げが規定されているので、申告書の手引きを参照してください。

法人県民税(市民税)について
法人県民税(市民税)も法人事業税と同じで、法人税額に各都道府県の税率を乗じますが、複数の都道府県に営業所や事務所(本店を含む)がある場合には、まず法人税額を人数や面積などの分割基準で各都道府県へ振り分けます。

均等割額について
都道府県・市区町村の均等割り額は、単純に各都道府県・市区町村の均等割り額の年額に、新設・廃止した営業所等の存在していた期間(月数)を乗じて12月で割ります。

長くなってしまいましたが、申告書の手引きに複数の都道府県・市区町村に営業所等がある場合の事例(東京都が詳しいかも)がありますし、電話や窓口で問い合わせると親切に教えてくれますので活用されてみてはいかがでしょうか?

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0 serika 2005/04/05 13:14
1
Re: 事業所廃止による税金納付について
kochi 2005/04/05 15:35