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債権譲渡の通知の実務について

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債権譲渡の通知の実務について

2005/03/15 09:32

open_car

常連さん

回答数:6

編集

いつもお世話になっております。
この質問はとある宅建業用のサイトでも質問してみたのですが、
なかなかレスがつかなかったので、今回こちらに投稿させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

さて、当法人では取引銀行と
ファームバンキングサービスというのを契約しておりまして、
そのサービスに必要なハードとソフトの保守契約をその銀行の関連会社と契約しております。
ところが、この度その保守契約先から別の会社に保守業務を異管することになり、契約自体もその新会社との契約になることになりました。
しかし、実際には新たに契約書を交わすことはなく、
取引銀行を筆頭に、従来の保守会社と保守業務異管先である新会社の3社による連名での通知(・・というか案内)だけが届き、
承諾書を同封したので、記名捺印の上返送してくれれば手続は終了する・・とのことです。
また、料金の支払に関しても、その手続だけで従来どおり当社口座から自動振替で引き落とされ、新会社に収納されるとのことです。

これって、要するに従来の保守会社から異管先の新会社への債権譲渡ということでしょうか?
債権譲渡人(従来の保守契約会社)からの通知(実際は先に申したとおり、銀行を筆頭とした3社でしたが・・)が債務者である当社になされたということと解釈して、
当社としては承諾書を返送するだけで良いのでしょうか?
それともきちんと新会社と契約書を取り交わすべきなのでしょうか??
そんなに難しく考えることでもないのでしょうか??
まぁ、金額的にもたいしたことはないですし、恐らくは実際に問題が発生するようなこともないとは思うのですが、
なんとなく釈然としないので、ここに質問させていただきました。。
どうぞよろしくお願いいたします。m(_ _)m

p.s.
それから、債権譲渡の通知や承諾をする際の実務って実際はどのようになされるのでしょうか?
できましたら、こちらも合わせてお願いいたします。

いつもお世話になっております。
この質問はとある宅建業用のサイトでも質問してみたのですが、
なかなかレスがつかなかったので、今回こちらに投稿させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

さて、当法人では取引銀行と
ファームバンキングサービスというのを契約しておりまして、
そのサービスに必要なハードとソフトの保守契約をその銀行の関連会社と契約しております。
ところが、この度その保守契約先から別の会社に保守業務を異管することになり、契約自体もその新会社との契約になることになりました。
しかし、実際には新たに契約書を交わすことはなく、
取引銀行を筆頭に、従来の保守会社と保守業務異管先である新会社の3社による連名での通知(・・というか案内)だけが届き、
承諾書を同封したので、記名捺印の上返送してくれれば手続は終了する・・とのことです。
また、料金の支払に関しても、その手続だけで従来どおり当社口座から自動振替で引き落とされ、新会社に収納されるとのことです。

これって、要するに従来の保守会社から異管先の新会社への債権譲渡ということでしょうか?
債権譲渡人(従来の保守契約会社)からの通知(実際は先に申したとおり、銀行を筆頭とした3社でしたが・・)が債務者である当社になされたということと解釈して、
当社としては承諾書を返送するだけで良いのでしょうか?
それともきちんと新会社と契約書を取り交わすべきなのでしょうか??
そんなに難しく考えることでもないのでしょうか??
まぁ、金額的にもたいしたことはないですし、恐らくは実際に問題が発生するようなこともないとは思うのですが、
なんとなく釈然としないので、ここに質問させていただきました。。
どうぞよろしくお願いいたします。m(_ _)m

p.s.
それから、債権譲渡の通知や承諾をする際の実務って実際はどのようになされるのでしょうか?
できましたら、こちらも合わせてお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 債権譲渡の通知の実務について

2005/03/15 11:19

編集

民法では、債権は自由に譲渡できることになっていますね。

債権者は、債務者に通知(通常内容証明通知)することにより
自由に譲渡できます。
銀行が、かってに特約をつくっていますので、われわれが
不安をかんじるのですね。

ただ、常識的に一般的にはやりませんね。おかしいと感ずるほうがただしいのです。

われわれが債権譲渡で書類を受け取るのは、サラ金が倒産まえに
実印などを押させた内容証明を一斉に発送させるケースなどです。いかがわしいです。
確認すると、債務がすでになかったり、まったく関係なかったりします。

もし上記のようなときは、内容証明で直ちに拒絶の文章をだすことがひつようです。  あとで、いちゃもんのげいいんになります。

御社に来た通知が、契約がだとうであれば、承諾または確認の文章をそうふすればよろしいとおもいます。


民法では、債権は自由に譲渡できることになっていますね。

債権者は、債務者に通知(通常内容証明通知)することにより
自由に譲渡できます。
銀行が、かってに特約をつくっていますので、われわれが
不安をかんじるのですね。

ただ、常識的に一般的にはやりませんね。おかしいと感ずるほうがただしいのです。

われわれが債権譲渡で書類を受け取るのは、サラ金が倒産まえに
実印などを押させた内容証明を一斉に発送させるケースなどです。いかがわしいです。
確認すると、債務がすでになかったり、まったく関係なかったりします。

もし上記のようなときは、内容証明で直ちに拒絶の文章をだすことがひつようです。  あとで、いちゃもんのげいいんになります。

御社に来た通知が、契約がだとうであれば、承諾または確認の文章をそうふすればよろしいとおもいます。


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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 open_car 2005/03/15 09:32
1
Re: 債権譲渡の通知の実務について
パチンコ依存症 2005/03/15 11:19
2 open_car 2005/03/15 16:14
3 おけ 2005/03/16 01:05
4 open_car 2005/03/17 12:05
5 おけ 2005/03/23 22:20
6 open_car 2007/01/13 23:26