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その工事でかかった費用は、不動産所得の必要経費になります。
なお、その交付金が貸付けでなくて貰えるものの場合は、その
交付金を不動産所得の収入金額に入れます(その工事でかかっ
た費用が固定資産として処理すべきものの場合はもう少し処理
がありますが省略します)。
その工事でかかった費用は、不動産所得の必要経費になります。
なお、その交付金が貸付けでなくて貰えるものの場合は、その
交付金を不動産所得の収入金額に入れます(その工事でかかっ
た費用が固定資産として処理すべきものの場合はもう少し処理
がありますが省略します)。
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