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Re: 未償却残高について
2005/03/12 16:42
その取り壊しが、その後に業務用の建物を立ててまた業務を
行うために行った場合は、その取壊し費用は、不動産所得の
必要経費となり、未償却残高の500万は資産損失として不動産
所得が事業的規模で行われている場合は全額が必要経費とな
り、事業的規模以外で行われている場合は、その資産損失部
分を除いて計算した不動産所得の金額を限度として必要経費
となります。
その取り壊しが、その後に業務用の建物を立ててまた業務を
行うために行ったものでない場合は、その取壊し費用と未償
却残高の500万は、どちらも必要経費になりません。
その取り壊しが、その後に業務用の建物を立ててまた業務を
行うために行った場合は、その取壊し費用は、不動産所得の
必要経費となり、未償却残高の500万は資産損失として不動産
所得が事業的規模で行われている場合は全額が必要経費とな
り、事業的規模以外で行われている場合は、その資産損失部
分を除いて計算した不動産所得の金額を限度として必要経費
となります。
その取り壊しが、その後に業務用の建物を立ててまた業務を
行うために行ったものでない場合は、その取壊し費用と未償
却残高の500万は、どちらも必要経費になりません。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | ka-n | 2005/03/12 14:09 | |
1 | aiai | 2005/03/12 14:24 | |
2 | ka-n | 2005/03/12 14:38 | |
3 | 2005/03/12 14:55 | ||
4 | ka-n | 2005/03/12 16:25 | |
5 | 2005/03/12 16:42 | ||
6 | ka-n | 2005/03/12 16:51 | |
7 | 2005/03/12 16:58 | ||
8 | ka-n | 2005/03/12 17:05 | |
9 | 2005/03/12 17:46 |
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