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医師:租税特別措置法26条

質問 回答受付中

医師:租税特別措置法26条

2005/03/01 15:39

かおりん♪

積極参加

回答数:8

編集

確定申告の皆様、お疲れ様です。

社会保険診療報酬が5千万円以下だった場合の租税特別措置法 第26条で確認させてください。

実際の社会保険診療にかかった必要経費と、概算経費との差額が、
さらに引けるという意味なのでしょうか?

数字で示すと、社保診療収入2000・自由診療100
実際の社保診療にかかる必要経費1100・自由診療にかかる必要経費50
 通常は、収入2100−経費1150=950が所得金額ですが、
社保診療収入2000×72%=1440>社保診療にかかる必要経費1100
との『差額、340がさらに所得から引ける。所得金額は610』という意味なのでしょうか?

御回答の程、よろしくお願い致します。

確定申告の皆様、お疲れ様です。

社会保険診療報酬が5千万円以下だった場合の租税特別措置法 第26条で確認させてください。

実際の社会保険診療にかかった必要経費と、概算経費との差額が、
さらに引けるという意味なのでしょうか?

数字で示すと、社保診療収入2000・自由診療100
実際の社保診療にかかる必要経費1100・自由診療にかかる必要経費50
 通常は、収入2100−経費1150=950が所得金額ですが、
社保診療収入2000×72%=1440>社保診療にかかる必要経費1100
との『差額、340がさらに所得から引ける。所得金額は610』という意味なのでしょうか?

御回答の程、よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 医師:租税特別措置法26条

2005/03/11 17:55

kazumasa

おはつ

編集

措置法26条を適用しているのですが・・・

窓口収入を一切受け取らない診療書の為、正規窓口収入分が250万あるとします。
診療収入を正規の額に直すために
    雑費/一般収入
で処理してしまったのですが大丈夫でしょうか?
別の病院の場合は窓口未収がたいして大きくなかったため気にしていなかったのですが今回は決算書を見直した時にあまりにも不恰好になってしまったため心配になって質問してみました。

措置法26条を適用しているのですが・・・

窓口収入を一切受け取らない診療書の為、正規窓口収入分が250万あるとします。
診療収入を正規の額に直すために
    雑費/一般収入
で処理してしまったのですが大丈夫でしょうか?
別の病院の場合は窓口未収がたいして大きくなかったため気にしていなかったのですが今回は決算書を見直した時にあまりにも不恰好になってしまったため心配になって質問してみました。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 かおりん♪ 2005/03/01 15:39
1 かめへん 2005/03/01 21:57
2 かおりん♪ 2005/03/02 11:41
3 かめへん 2005/03/02 11:53
4 かおりん♪ 2005/03/02 13:39
5 かおりん♪ 2005/03/02 19:21
6 かめへん 2005/03/02 20:15
7
Re: 医師:租税特別措置法26条
kazumasa 2005/03/11 17:55
8 パソコン会計の家庭教師 2015/03/26 16:20