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医師:租税特別措置法26条

質問 回答受付中

医師:租税特別措置法26条

2005/03/01 15:39

かおりん♪

積極参加

回答数:8

編集

確定申告の皆様、お疲れ様です。

社会保険診療報酬が5千万円以下だった場合の租税特別措置法 第26条で確認させてください。

実際の社会保険診療にかかった必要経費と、概算経費との差額が、
さらに引けるという意味なのでしょうか?

数字で示すと、社保診療収入2000・自由診療100
実際の社保診療にかかる必要経費1100・自由診療にかかる必要経費50
 通常は、収入2100−経費1150=950が所得金額ですが、
社保診療収入2000×72%=1440>社保診療にかかる必要経費1100
との『差額、340がさらに所得から引ける。所得金額は610』という意味なのでしょうか?

御回答の程、よろしくお願い致します。

確定申告の皆様、お疲れ様です。

社会保険診療報酬が5千万円以下だった場合の租税特別措置法 第26条で確認させてください。

実際の社会保険診療にかかった必要経費と、概算経費との差額が、
さらに引けるという意味なのでしょうか?

数字で示すと、社保診療収入2000・自由診療100
実際の社保診療にかかる必要経費1100・自由診療にかかる必要経費50
 通常は、収入2100−経費1150=950が所得金額ですが、
社保診療収入2000×72%=1440>社保診療にかかる必要経費1100
との『差額、340がさらに所得から引ける。所得金額は610』という意味なのでしょうか?

御回答の程、よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 医師:租税特別措置法26条

2005/03/01 21:57

かめへん

神の領域

編集

お疲れ様です〜!

>社会保険診療報酬が5千万円以下だった場合の租税特別措置法 第26条で確認させてください。
>実際の社会保険診療にかかった必要経費と、概算経費との差額が、
さらに引けるという意味なのでしょうか?

その通りです。

>数字で示すと、社保診療収入2000・自由診療100
>実際の社保診療にかかる必要経費1100・自由診療にかかる必要経費50
> 通常は、収入2100−経費1150=950が所得金額ですが、
>社保診療収入2000×72%=1440>社保診療にかかる必要経費1100
>との『差額、340がさらに所得から引ける。所得金額は610』という意味なのでしょうか?

そうですね、社保診療にかかる概算経費と実際の必要経費との差額が、経費差額としてさらに差し引けますので、結果としては、社保診療について概算経費により計算した所得金額となり、それに自由診療にかかる所得金額をプラスしたものが全体の所得金額となります。

お疲れ様です〜!

>社会保険診療報酬が5千万円以下だった場合の租税特別措置法 第26条で確認させてください。
>実際の社会保険診療にかかった必要経費と、概算経費との差額が、
さらに引けるという意味なのでしょうか?

その通りです。

>数字で示すと、社保診療収入2000・自由診療100
>実際の社保診療にかかる必要経費1100・自由診療にかかる必要経費50
> 通常は、収入2100−経費1150=950が所得金額ですが、
>社保診療収入2000×72%=1440>社保診療にかかる必要経費1100
>との『差額、340がさらに所得から引ける。所得金額は610』という意味なのでしょうか?

そうですね、社保診療にかかる概算経費と実際の必要経費との差額が、経費差額としてさらに差し引けますので、結果としては、社保診療について概算経費により計算した所得金額となり、それに自由診療にかかる所得金額をプラスしたものが全体の所得金額となります。

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0 かおりん♪ 2005/03/01 15:39
1
Re: 医師:租税特別措置法26条
かめへん 2005/03/01 21:57
2 かおりん♪ 2005/03/02 11:41
3 かめへん 2005/03/02 11:53
4 かおりん♪ 2005/03/02 13:39
5 かおりん♪ 2005/03/02 19:21
6 かめへん 2005/03/02 20:15
7 kazumasa 2005/03/11 17:55
8 パソコン会計の家庭教師 2015/03/26 16:20