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助け合い

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お祝い金

質問 回答受付中

お祝い金

2005/03/01 13:39

吾郎ちゃん

おはつ

回答数:4

編集

他社の開業の祝金として
現金を2万円支払った場合は
接待交際費になるのでしょうか? :-(

他社の開業の祝金として
現金を2万円支払った場合は
接待交際費になるのでしょうか? :-(

この質問に回答
回答

Re: お祝い金

2005/03/01 14:28

かめへん

神の領域

編集

消費税の話ですよね。

現金で渡しているのであれば、対価性はありませんので不課税となります。

もし、何か品物を購入して渡しているのであれば、その品物の購入自体が対価性がありますので、その場合は、課税仕入扱いとはなります。

消費税の話ですよね。

現金で渡しているのであれば、対価性はありませんので不課税となります。

もし、何か品物を購入して渡しているのであれば、その品物の購入自体が対価性がありますので、その場合は、課税仕入扱いとはなります。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 吾郎ちゃん 2005/03/01 13:39
1 miki 2005/03/01 13:44
2 かめへん 2005/03/01 13:50
3 吾郎ちゃん 2005/03/01 14:23
4
Re: お祝い金
かめへん 2005/03/01 14:28