経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
お祝い金
2005/03/01 13:39
吾郎ちゃん
おはつ
回答数:4
編集
他社の開業の祝金として 現金を2万円支払った場合は 接待交際費になるのでしょうか? :-(
Re: お祝い金
2005/03/01 14:28
かめへん
神の領域
消費税の話ですよね。 現金で渡しているのであれば、対価性はありませんので不課税となります。 もし、何か品物を購入して渡しているのであれば、その品物の購入自体が対価性がありますので、その場合は、課税仕入扱いとはなります。
この回答を支持
0
返信
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.