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Re: 貸倒損失
2005/02/26 00:30
下記サイトが参考になると思いますが、一般的に3〜5年とされていますが、ケースバイケースで一概にそうとは限らず、事実認定の問題ですので、それこそ具体的に説明する事は不可能と思われます。
http://amano-z.com/hj/No39.htm
資産状況からその全額が回収できないとは、簡単に言えば、持っている財産をはるかに上回るような多額の借金を抱えていて、その人の置かれている状況から支払能力がないと見られる状態で、逆に言えば、普通に生活していて、単に家賃を払ってくれない、というだけの状況では難しいと思います。
いずれにしても、このような事実認定に関する問題は、このような板では限界がありますので、税務署や税理士等へ直接相談された方が良いとは思います。
それと、もし貸倒損失に該当する場合の処理ですが、アパートについて10室以上お持ちであれば、事業的規模に該当しますので、貸倒れの事由が発生した年の必要経費になりますが、10室未満の事業的規模でない場合は、収入に計上した年分にさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求をする事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm
下記サイトが参考になると思いますが、一般的に3〜5年とされていますが、ケースバイケースで一概にそうとは限らず、事実認定の問題ですので、それこそ具体的に説明する事は不可能と思われます。
http://amano-z.com/hj/No39.htm
資産状況からその全額が回収できないとは、簡単に言えば、持っている財産をはるかに上回るような多額の借金を抱えていて、その人の置かれている状況から支払能力がないと見られる状態で、逆に言えば、普通に生活していて、単に家賃を払ってくれない、というだけの状況では難しいと思います。
いずれにしても、このような事実認定に関する問題は、このような板では限界がありますので、税務署や税理士等へ直接相談された方が良いとは思います。
それと、もし貸倒損失に該当する場合の処理ですが、アパートについて10室以上お持ちであれば、事業的規模に該当しますので、貸倒れの事由が発生した年の必要経費になりますが、10室未満の事業的規模でない場合は、収入に計上した年分にさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求をする事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | ayu | 2005/02/25 18:12 | |
1 | かめへん | 2005/02/25 19:10 | |
2 | ayu | 2005/02/25 23:45 | |
3 | 2005/02/26 00:27 | ||
4 | かめへん | 2005/02/26 00:30 | |
5 | 2005/02/26 01:09 | ||
6 | かめへん | 2005/02/26 01:24 | |
7 | かめへん | 2005/02/26 01:34 | |
8 | ayu | 2005/03/05 17:27 | |
9 | かめへん | 2005/03/05 18:08 | |
10 | ayu | 2005/03/06 12:42 |
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