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医師:租税特別措置法26条

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医師:租税特別措置法26条

2005/03/01 15:39

かおりん♪

積極参加

回答数:8

編集

確定申告の皆様、お疲れ様です。

社会保険診療報酬が5千万円以下だった場合の租税特別措置法 第26条で確認させてください。

実際の社会保険診療にかかった必要経費と、概算経費との差額が、
さらに引けるという意味なのでしょうか?

数字で示すと、社保診療収入2000・自由診療100
実際の社保診療にかかる必要経費1100・自由診療にかかる必要経費50
 通常は、収入2100−経費1150=950が所得金額ですが、
社保診療収入2000×72%=1440>社保診療にかかる必要経費1100
との『差額、340がさらに所得から引ける。所得金額は610』という意味なのでしょうか?

御回答の程、よろしくお願い致します。

確定申告の皆様、お疲れ様です。

社会保険診療報酬が5千万円以下だった場合の租税特別措置法 第26条で確認させてください。

実際の社会保険診療にかかった必要経費と、概算経費との差額が、
さらに引けるという意味なのでしょうか?

数字で示すと、社保診療収入2000・自由診療100
実際の社保診療にかかる必要経費1100・自由診療にかかる必要経費50
 通常は、収入2100−経費1150=950が所得金額ですが、
社保診療収入2000×72%=1440>社保診療にかかる必要経費1100
との『差額、340がさらに所得から引ける。所得金額は610』という意味なのでしょうか?

御回答の程、よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re:医師:租税特別措置法26条

2015/03/26 16:20

編集

医師の場合は、問題ないのですが、
歯科医師の場合に自費と社保との収入に対する経費の按分で注意すべき点があります。

社保の収入に75%かけた金額を自費の収入で割ることになります。
その%分が自費の経費になりますので概算経費との差額が
大きくなります。

歯科医師用ですが、医師は75%しないところで計算できます。

以下のようなツールを作っています。
→ http://ityufrontier.info/download/ishigaisan.zip


必要でしたら、明日27日、私のブログに記事をアップしますので、
そこから登録していただきますと無料でお使いいただけます。

→ http://ameblo.jp/mainyansennseiblog

医師の場合は、問題ないのですが、
歯科医師の場合に自費と社保との収入に対する経費の按分で注意すべき点があります。

社保の収入に75%かけた金額を自費の収入で割ることになります。
その%分が自費の経費になりますので概算経費との差額が
大きくなります。

歯科医師用ですが、医師は75%しないところで計算できます。

以下のようなツールを作っています。
→ http://ityufrontier.info/download/ishigaisan.zip


必要でしたら、明日27日、私のブログに記事をアップしますので、
そこから登録していただきますと無料でお使いいただけます。

→ http://ameblo.jp/mainyansennseiblog

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 かおりん♪ 2005/03/01 15:39
1 かめへん 2005/03/01 21:57
2 かおりん♪ 2005/03/02 11:41
3 かめへん 2005/03/02 11:53
4 かおりん♪ 2005/03/02 13:39
5 かおりん♪ 2005/03/02 19:21
6 かめへん 2005/03/02 20:15
7 kazumasa 2005/03/11 17:55
8
Re:医師:租税特別措置法26条
パソコン会計の家庭教師 2015/03/26 16:20