yuxo

常連さん

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営業が、接待ゴルフとして、マイカーでゴルフ場に行った場合、その際、発生したガソリン代等は、交際費に該当するものでしょうか。
当方は、ゴルフに関連するものであれば、ほとんどが、交際費に該当し、損金には、落とすことが難しいと判断しております。

営業が、接待ゴルフとして、マイカーでゴルフ場に行った場合、その際、発生したガソリン代等は、交際費に該当するものでしょうか。
当方は、ゴルフに関連するものであれば、ほとんどが、交際費に該当し、損金には、落とすことが難しいと判断しております。