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身内からの借入

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身内からの借入

2014/06/11 14:44

avecvous

おはつ

回答数:1

編集

個人事業主です。
父に100万、母から250万借り入れがあります。
両親が亡くなった場合、贈与になると思いますが、これを現時点で贈与にして無くしたいのですができるものでしょうか?(母の場合3回ぐらいに分けて110万以内に抑えて)
もしできるのならどのように記帳すればいいでしょうか?

あと帳面上、妻からも借り入れが多額あります。
これはそのままにして店を辞めた場合、何か問題あるのでしょうか?
(やめる時に贈与などがかかる?)

個人事業主です。
父に100万、母から250万借り入れがあります。
両親が亡くなった場合、贈与になると思いますが、これを現時点で贈与にして無くしたいのですができるものでしょうか?(母の場合3回ぐらいに分けて110万以内に抑えて)
もしできるのならどのように記帳すればいいでしょうか?

あと帳面上、妻からも借り入れが多額あります。
これはそのままにして店を辞めた場合、何か問題あるのでしょうか?
(やめる時に贈与などがかかる?)

この質問に回答
回答

Re: 身内からの借入

2014/06/15 14:59

anoano

すごい常連さん

編集

もしご両親が無くなった場合、
ご両親からの借入金は、贈与ではなく、相続の対象になります。
ご両親から見れば貸付金であり、これが遺産分割の対象になるわけです。

現時点で借入金をなくすることは可能ですが、
後日のため、債務免除証書などの書類を作成した方がいいでしょう。但し、110万円以内の収まるよう毎年同じ金額の
贈与をすると、連年贈与の指摘をされる恐れがあるので、
金額を変えるなどの工夫が必要でしょう。

奥さんからの借入金については、
店舗閉鎖しても直ちに贈与にはならないでしょうが、
後日のため、返済予定表を作成して返済の実績を
つくっておくことが大切です。
店舗閉鎖したため、返済できないという理由で、
そのまま放置しておくと、
贈与にされることもありうるので、注意が必要です。

もしご両親が無くなった場合、
ご両親からの借入金は、贈与ではなく、相続の対象になります。
ご両親から見れば貸付金であり、これが遺産分割の対象になるわけです。

現時点で借入金をなくすることは可能ですが、
後日のため、債務免除証書などの書類を作成した方がいいでしょう。但し、110万円以内の収まるよう毎年同じ金額の
贈与をすると、連年贈与の指摘をされる恐れがあるので、
金額を変えるなどの工夫が必要でしょう。

奥さんからの借入金については、
店舗閉鎖しても直ちに贈与にはならないでしょうが、
後日のため、返済予定表を作成して返済の実績を
つくっておくことが大切です。
店舗閉鎖したため、返済できないという理由で、
そのまま放置しておくと、
贈与にされることもありうるので、注意が必要です。

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0 avecvous 2014/06/11 14:44
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Re: 身内からの借入
anoano 2014/06/15 14:59