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送別ゴルフの折半費用の計上について

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送別ゴルフの折半費用の計上について

2014/01/16 14:32

yuxo

常連さん

回答数:2

編集

A社のある方の送別ゴルフをいたしました。B社がいったん費用を全額支払い、C社である弊社に、請求書を送付してきました。
費用の半分ということはわかるのですが、その際、こちらで、ゴルフ場利用税の金額が明記されておりません。また、お礼として、現金を2万円をA社のある方に渡しており、その半分の金額をのせてきおります。
上記の場合、自分たちで金額をしらべて、ゴルフ場利用税を消費税非課税として、費用計上し、お礼は、不課税で計上すればよろしいでしょうか。
ご回答お願いいたします。

A社のある方の送別ゴルフをいたしました。B社がいったん費用を全額支払い、C社である弊社に、請求書を送付してきました。
費用の半分ということはわかるのですが、その際、こちらで、ゴルフ場利用税の金額が明記されておりません。また、お礼として、現金を2万円をA社のある方に渡しており、その半分の金額をのせてきおります。
上記の場合、自分たちで金額をしらべて、ゴルフ場利用税を消費税非課税として、費用計上し、お礼は、不課税で計上すればよろしいでしょうか。
ご回答お願いいたします。

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Re: 送別ゴルフの折半費用の計上について

2014/01/20 17:35

efu

すごい常連さん

編集

複数の会社が関わる経費の清算については、幹事会社の務めとしてかかった経費の明細と領収書等のコピー全てを他の会社に明示することが必要です。私が幹事をした時もそのようにしました。

立替えてもらった会社はその明細とコピーから独自に会計処理すればよいのですが、明細やコピーがなければ正しい仕訳ができなくなります。また税務調査等があれば最低限領収書のコピーの提示が必要になるでしょうし、自社の会計監査でも追及されることになります。

B社に対して、かかる領収書の全コピーを要求してみてはいかがでしょう。

複数の会社が関わる経費の清算については、幹事会社の務めとしてかかった経費の明細と領収書等のコピー全てを他の会社に明示することが必要です。私が幹事をした時もそのようにしました。

立替えてもらった会社はその明細とコピーから独自に会計処理すればよいのですが、明細やコピーがなければ正しい仕訳ができなくなります。また税務調査等があれば最低限領収書のコピーの提示が必要になるでしょうし、自社の会計監査でも追及されることになります。

B社に対して、かかる領収書の全コピーを要求してみてはいかがでしょう。

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0 yuxo 2014/01/16 14:32
1
Re: 送別ゴルフの折半費用の計上について
efu 2014/01/20 17:35
2 yuxo 2014/01/20 18:12