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中小企業会計要領チェックリストによる信用保証料割引

質問 回答受付中

中小企業会計要領チェックリストによる信用保証料割引

2013/11/12 23:49

teatime

常連さん

回答数:6

編集

ひさしぶりの書き込みです。
信用保証協会の保証付きで銀行から融資を受ける際、所定の
会計基準にそった決算書であれば保証料が0.1%優遇される
件で質問です。
従来より中小企業会計指針があり、その適用の有無を税理士などに
チェックしてもらうことで0.1%保証料が割引されていました。
以前は適用がnoの項目があってもチェックリストの提出だけで
割引を受けられました。しかし、ネットで検索すると昨年から
でしょうか、15項目?yesでないと割引受けられなくなり、
今年の春から中小会計要領の適用チェックによる割引制度に
代わりました。会計要領は全項目適用でないと割引を受けられなくなりました。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2013/0128Waribiki.htm
この会計要領には、賞与引当金の計上、退職給付引当金の
計上の項目もあります。中小企業の場合、法人税の計算のための
決算書になっているところが多く、この会計要領のとおりに
決算しても、結局法人税申告書別表4で加算減算しなければ
ならなくなります。税計算からすると2度手間を強いられる
ともいえます。会計事務所でも2度手間をいやがるのでは
ないかとも想像します。
また保証協会様式のチェックリストでは、税理士の登録番号を
記載させるようになっており、税理士によってはプレッシャーに
感じる人もいるかもしれません。また割引制度利用確認同意書の
欄外には、税理士がうそをついてチェックリストを2回以上、
yesで作成したら、1年間その税理士からのチェックリストは
認めないとも書かれています。

このような状況で、法人税の計算を主目的にする中小企業にも
中小会計要領が広まるでしょうか。また会計事務所の
この中小会計要領に対するスタンスも影響が大きいと
思いますが、2度手間をいとわず、会計要領に
そった決算書作成を推進するでしょうか?

個別のケースでなくてすみませんが、お考えを伺えれば、
あるいは経験上こうだったということを記載できる範囲内で
教えていただければと存じます。
よろしくお願いします。

ひさしぶりの書き込みです。
信用保証協会の保証付きで銀行から融資を受ける際、所定の
会計基準にそった決算書であれば保証料が0.1%優遇される
件で質問です。
従来より中小企業会計指針があり、その適用の有無を税理士などに
チェックしてもらうことで0.1%保証料が割引されていました。
以前は適用がnoの項目があってもチェックリストの提出だけで
割引を受けられました。しかし、ネットで検索すると昨年から
でしょうか、15項目?yesでないと割引受けられなくなり、
今年の春から中小会計要領の適用チェックによる割引制度に
代わりました。会計要領は全項目適用でないと割引を受けられなくなりました。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2013/0128Waribiki.htm
この会計要領には、賞与引当金の計上、退職給付引当金の
計上の項目もあります。中小企業の場合、法人税の計算のための
決算書になっているところが多く、この会計要領のとおりに
決算しても、結局法人税申告書別表4で加算減算しなければ
ならなくなります。税計算からすると2度手間を強いられる
ともいえます。会計事務所でも2度手間をいやがるのでは
ないかとも想像します。
また保証協会様式のチェックリストでは、税理士の登録番号を
記載させるようになっており、税理士によってはプレッシャーに
感じる人もいるかもしれません。また割引制度利用確認同意書の
欄外には、税理士がうそをついてチェックリストを2回以上、
yesで作成したら、1年間その税理士からのチェックリスト
認めないとも書かれています。

このような状況で、法人税の計算を主目的にする中小企業にも
中小会計要領が広まるでしょうか。また会計事務所の
この中小会計要領に対するスタンスも影響が大きいと
思いますが、2度手間をいとわず、会計要領に
そった決算書作成を推進するでしょうか?

個別のケースでなくてすみませんが、お考えを伺えれば、
あるいは経験上こうだったということを記載できる範囲内で
教えていただければと存じます。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 中小企業会計要領チェックリストによる信用保証料割引

2013/11/19 23:11

teatime

常連さん

編集

すみませんが、どうも認識に食い違いがあるようです。

「数十人までの企業」では退職金規程や給与規定もないと
断定されるのは、いささか違和感があります。
30人、40人の従業員数の会社で給与規定までないというのは
私の感覚では考えられません。もちろん大企業のような
○等級△号俸みたいな賃金テーブルはないと思いますが、
給与規定はあるでしょう。第一、10人以上従業員がいれば
就業規則の制定義務が労働基準法で発生します。給与規定が
独立していなくても給与部分を定めた規定はなければ違法です。
法律を考慮しなくても、企業の管理運営上も、規定がないと
企業自身が困ると思います。

また中小企業庁の会計要領のHPの
中小会計要領」に係る普及・活用に向けた取組みのフォローアップについて
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/0319Youryou.pdf
のp.28には、金融機関の会計要領適用企業への優遇措置として
日本政策金融公庫(中小企業事業)の金利優遇が取り上げられて
います。
中小企業事業は、零細企業より大きい規模の中小企業が
融資対象だと思います。

確かに
「中小会計要領フォーラム 決算書で切り拓く新たな経営 〜開催報告〜」
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/0418Youryou.pdf
このパネリスト(金融機関)は信用金庫ではありますが、
零細企業に限定した中小会計要領というのはちょっといいすぎ
な感じがします。
ここに出てくる「つくば食品」は同社HPをみると従業員30名程度、「オートエクゼ」はHPには従業員数掲載ありませんが、
こうした企業は退職金規程も給与規定もない会社でしょうか?
もちろんない可能性も考えられますが。

別表4の加算の件ですが、例えば退職給付引当金は
決算期に全員が自己都合退職した場合の退職金を計算して
計上とあるので、せっかく全員分退職金を計算しても
税金計算上は加算しなければいけなくなるので、その手間が
大変じゃないかと思っておりました。

もう少し私も関係官庁に訊くなど調べてみたいと
思います。お時間いただきたいと思います。

今日のところはこれにて失礼いたします。


すみませんが、どうも認識に食い違いがあるようです。

「数十人までの企業」では退職金規程や給与規定もないと
断定されるのは、いささか違和感があります。
30人、40人の従業員数の会社で給与規定までないというのは
私の感覚では考えられません。もちろん大企業のような
○等級△号俸みたいな賃金テーブルはないと思いますが、
給与規定はあるでしょう。第一、10人以上従業員がいれば
就業規則の制定義務が労働基準法で発生します。給与規定が
独立していなくても給与部分を定めた規定はなければ違法です。
法律を考慮しなくても、企業の管理運営上も、規定がないと
企業自身が困ると思います。

また中小企業庁の会計要領のHPの
中小会計要領」に係る普及・活用に向けた取組みのフォローアップについて
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/0319Youryou.pdf
のp.28には、金融機関の会計要領適用企業への優遇措置として
日本政策金融公庫(中小企業事業)の金利優遇が取り上げられて
います。
中小企業事業は、零細企業より大きい規模の中小企業が
融資対象だと思います。

確かに
「中小会計要領フォーラム 決算書で切り拓く新たな経営 〜開催報告〜」
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/0418Youryou.pdf
このパネリスト(金融機関)は信用金庫ではありますが、
零細企業に限定した中小会計要領というのはちょっといいすぎ
な感じがします。
ここに出てくる「つくば食品」は同社HPをみると従業員30名程度、「オートエクゼ」はHPには従業員数掲載ありませんが、
こうした企業は退職金規程も給与規定もない会社でしょうか?
もちろんない可能性も考えられますが。

別表4の加算の件ですが、例えば退職給付引当金は
決算期に全員が自己都合退職した場合の退職金を計算して
計上とあるので、せっかく全員分退職金を計算しても
税金計算上は加算しなければいけなくなるので、その手間が
大変じゃないかと思っておりました。

もう少し私も関係官庁に訊くなど調べてみたいと
思います。お時間いただきたいと思います。

今日のところはこれにて失礼いたします。


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