よろしくお願い致します。
このたび、取締役の員数を1名以上とすることになり、監査役も廃止することになりました。
なので定款の変更を余儀なくされています。
この場合、取締役会設置会社となっているのですがこれも廃止にしないと監査役が廃止にできないのですよね??
そこで、現在「株式の譲渡制限」に関して、「取締役会の承認がないと譲渡できない」となっているのですが、取締役会を廃止にしたら何に承認を求める事になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
このたび、取締役の員数を1名以上とすることになり、監査役も廃止することになりました。
なので定款の変更を余儀なくされています。
この場合、取締役会設置会社となっているのですがこれも廃止にしないと監査役が廃止にできないのですよね??
そこで、現在「株式の譲渡制限」に関して、「取締役会の承認がないと譲渡できない」となっているのですが、取締役会を廃止にしたら何に承認を求める事になるのでしょうか?