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忌引休暇(有給)

質問 回答受付中

忌引休暇(有給)

2013/03/26 16:05

achabow

おはつ

回答数:6

編集

こんにちは。お世話になります。

忌引休暇(有給)について、上司いわく、起算日=死亡当日とのことです。
(就業規則では、起算日については謳われていません。
なお、分割使用することはできないとの文言はあります。)

今回、親族が亡くなり3日の忌引きが付与される従業員がいるのですが、
1日目〜通常勤務で途中早退。
2日目〜通常勤務。(通夜に間に合えばよいとのことで出勤した。)
3日目〜休み
という出勤状態だったのですが、このような場合、1日目、2日目は通常勤務していても、
忌引休暇の取り扱いになるのでしょうか。

特別休暇については、会社ごとの取り決めによると思いますが、
皆様の会社ではどのような取り扱いをしているか教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

こんにちは。お世話になります。

忌引休暇(有給)について、上司いわく、起算日=死亡当日とのことです。
(就業規則では、起算日については謳われていません。
なお、分割使用することはできないとの文言はあります。)

今回、親族が亡くなり3日の忌引きが付与される従業員がいるのですが、
1日目〜通常勤務で途中早退。
2日目〜通常勤務。(通夜に間に合えばよいとのことで出勤した。)
3日目〜休み
という出勤状態だったのですが、このような場合、1日目、2日目は通常勤務していても、
忌引休暇の取り扱いになるのでしょうか。

特別休暇については、会社ごとの取り決めによると思いますが、
皆様の会社ではどのような取り扱いをしているか教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 忌引休暇(有給)

2013/03/27 01:59

yukiko-kay

おはつ

編集

質問を正確に把握できないとは思いますがお願いします。

1日目と2日目は分割ができない(1日単位で取得)と解釈したため
忌引休暇にはならないと思います。
「1日目〜通常勤務で途中早退」は年次有給休暇の時間単位取得となります。(時間単位取得で認めれていれば)

「3日目〜休み」は「3日の忌引きが付与される」ということなので3日目は忌引休暇で処理するということではないでしょうか。

または、分割取得不可が「3日間連続」という解釈なら
3日目のみの1日単位はできないと思います。
よって、3日目は年次有給休暇で処理となるのでは。
(「忌引休暇は3日以内」の「以内」がついてる規則だと取得しやすいです)

質問を正確に把握できないとは思いますがお願いします。

1日目と2日目は分割ができない(1日単位で取得)と解釈したため
忌引休暇にはならないと思います。
「1日目〜通常勤務で途中早退」は年次有給休暇の時間単位取得となります。(時間単位取得で認めれていれば)

「3日目〜休み」は「3日の忌引きが付与される」ということなので3日目は忌引休暇で処理するということではないでしょうか。

または、分割取得不可が「3日間連続」という解釈なら
3日目のみの1日単位はできないと思います。
よって、3日目は年次有給休暇で処理となるのでは。
(「忌引休暇は3日以内」の「以内」がついてる規則だと取得しやすいです)

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 achabow 2013/03/26 16:05
1
Re: 忌引休暇(有給)
yukiko-kay 2013/03/27 01:59
2 achabow 2013/03/27 09:22
3 efu 2013/03/27 11:42
4 achabow 2013/03/27 15:23
5 efu 2013/03/27 16:02
6 achabow 2013/03/27 16:45