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試用期間中社員の前職照会について

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試用期間中社員の前職照会について

2012/10/03 13:46

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:3

編集

即戦力が欲しくて「経理実務経験者」を募集し、採用した者があまりにも仕事が出来ない為、前職照会をしました。
すると、実は実務経験がない事が判明・・・・

経歴詐称かどうかはおいておき、
今回は、この当方が行った「前職照会」の違法性についての質問です。

Webで調べたところ、前職照会は実は違法というような記述が。
「本人の承諾なしに」行ったら、本人採用前後関係なく「違法」となりますか?
また、違法である場合、当方にどのような罰則が考えらレルでしょうか・・・・
ちなみに従業員20名未満の小さな会社です・・・

お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示くださいm(_ _)m
宜しくお願いします。

即戦力が欲しくて「経理実務経験者」を募集し、採用した者があまりにも仕事が出来ない為、前職照会をしました。
すると、実は実務経験がない事が判明・・・・

経歴詐称かどうかはおいておき、
今回は、この当方が行った「前職照会」の違法性についての質問です。

Webで調べたところ、前職照会は実は違法というような記述が。
「本人の承諾なしに」行ったら、本人採用前後関係なく「違法」となりますか?
また、違法である場合、当方にどのような罰則が考えらレルでしょうか・・・・
ちなみに従業員20名未満の小さな会社です・・・

お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示くださいm(_ _)m
宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 試用期間中社員の前職照会について

2012/10/05 16:01

yucha

積極参加

編集

こんにちは。
私もそれほど詳しくはないのでリンクばかりで申し訳ないのですが、
すでに書かれている通り、職歴照会が違法なのではなく「本人の同意なしに」照会した場合は個人情報保護法に反します。
個人情報取扱事業者は「体系化されたデーターを5000件以上持つ会社」と設定されているで御社がそれにあたるのかは確認してみてください。

こちらのHPで詳しく解説されてます。
http://www.nec-nexs.com/privacy/about/company.html
違反時の罰則についてはこちら
http://www.nec-nexs.com/privacy/explanation/penalty.html

ただし、雇用関係についてはさらに個人情報の取扱いがデリケートなので厚労省から平成17年に
「雇用管理に関する個人情報の適正な取り扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」
というのが出ています。
こちらが解説ページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/privacy/050308-1.html

本人同意については第3条2項に出ています。
そして第4条には取扱事業者以外が出ています。
事業者以外も努力義務として定義されていますので、刑事罰はありませんが民事訴訟になれば対応が必要となるかと思います。

情報を提供した相手会社も同様の扱いか、取扱事業者の場合は刑事罰もありとなります。
民事訴訟するかどうかは本人次第だと思います。

もしまだ本人と話していないなら、現在の仕事の状況がこちらが望んでいたものに達していないこと、
前職での実務内容はどんなことをしていたのか再度詳しく話を聞くところから始めてはいかがでしょうか?
(故意かどうかは文面からは判断できませんが、本人が実務と思っていたことがこちらの実務とずれてるなんてこともあったりもしますから)

こんにちは。
私もそれほど詳しくはないのでリンクばかりで申し訳ないのですが、
すでに書かれている通り、職歴照会が違法なのではなく「本人の同意なしに」照会した場合は個人情報保護法に反します。
個人情報取扱事業者は「体系化されたデーターを5000件以上持つ会社」と設定されているで御社がそれにあたるのかは確認してみてください。

こちらのHPで詳しく解説されてます。
http://www.nec-nexs.com/privacy/about/company.html
違反時の罰則についてはこちら
http://www.nec-nexs.com/privacy/explanation/penalty.html

ただし、雇用関係についてはさらに個人情報の取扱いがデリケートなので厚労省から平成17年に
雇用管理に関する個人情報の適正な取り扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」
というのが出ています。
こちらが解説ページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/privacy/050308-1.html

本人同意については第3条2項に出ています。
そして第4条には取扱事業者以外が出ています。
事業者以外も努力義務として定義されていますので、刑事罰はありませんが民事訴訟になれば対応が必要となるかと思います。

情報を提供した相手会社も同様の扱いか、取扱事業者の場合は刑事罰もありとなります。
民事訴訟するかどうかは本人次第だと思います。

もしまだ本人と話していないなら、現在の仕事の状況がこちらが望んでいたものに達していないこと、
前職での実務内容はどんなことをしていたのか再度詳しく話を聞くところから始めてはいかがでしょうか?
(故意かどうかは文面からは判断できませんが、本人が実務と思っていたことがこちらの実務とずれてるなんてこともあったりもしますから)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2012/10/03 13:46
1 さーしゃ 2012/10/05 13:44
2
Re: 試用期間中社員の前職照会について
yucha 2012/10/05 16:01
3 ゆ- 2012/10/09 14:50