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工具器具備品の入力ミス

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工具器具備品の入力ミス

2011/11/26 15:31

2011hiyoko

おはつ

回答数:1

編集

今年になり、
青色申告している個人自営業の事務を引き継ぎました。
JDLの出納帳で会計処理をしています。

平成19年に10万円以下のパソコンを購入しており、
その年に消耗品として入力していればよかったものを
なぜか「工具器具備品」に入力したうえに、
そのまま減価償却せず放置し、本年にいたっているようです。


¥39800と小額であるため
今年の申告で、一度になんとかしたいのですが、
私自身、経理初心者であるためどうしたらいいのか分からず大変困っています。
ご教授お願いいたします。

今年になり、
青色申告している個人自営業の事務を引き継ぎました。
JDLの出納帳で会計処理をしています。

平成19年に10万円以下のパソコンを購入しており、
その年に消耗品として入力していればよかったものを
なぜか「工具器具備品」に入力したうえに、
そのまま減価償却せず放置し、本年にいたっているようです。


¥39800と小額であるため
今年の申告で、一度になんとかしたいのですが、
私自身、経理初心者であるためどうしたらいいのか分からず大変困っています。
ご教授お願いいたします。

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1. Re: 工具器具備品の入力ミス

2011/11/26 17:08

anoano

すごい常連さん

編集

一旦「工具器具備品」に計上したパソコンは、
今年の申告で直すことができません。
今年の申告では減価償却をする必要があります。
なせなら、10万円未満のパソコンを資産計上することは
正しい処理なので、訂正のしようがありません。
また個人事業者の場合、過去の減価償却をしなかった分は、
今年の申告でまとめて申告することはできません。
法人のように将来にわたって償却時期を延ばすこともできませんので、昨年分については更正の請求で対応するしかありません。

一旦「工具器具備品」に計上したパソコンは、
今年の申告で直すことができません。
今年の申告では減価償却をする必要があります。
なせなら、10万円未満のパソコンを資産計上することは
正しい処理なので、訂正のしようがありません。
また個人事業者の場合、過去の減価償却をしなかった分は、
今年の申告でまとめて申告することはできません。
法人のように将来にわたって償却時期を延ばすこともできませんので、昨年分については更正の請求で対応するしかありません。

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