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賃金日額の計算において、含める手当と除外すべき手当てがあります。
通勤費は当然含める手当てにあたりますが、例えば、6ヶ月分の定期代として6万円支払っていたとすると、1ヶ月分は1万円になります。
ところが、今回はその1万円のルートを使わずに、別のルートを使って(交通費の支給を受けている)います。
もし、今回の別ルートのバス代やタクシー代等を通勤費とするのであれば、1ヶ月1万円のうちのその日の通勤費を除外しないと、通勤費が重複するのではないかと考えました。(実際に通常のルートを使用していない)
ただ、1ヶ月の定期代(6か月分の定期代でも構わないが)をさらに日割り計算に直して、通勤費を再計算するというのは現実的ではないと思います。
したがって、雇用保険の対象にする通勤費は、あくまでも通勤定期代で計算して、それ以外は「臨時支給の手当という考え方」から除外すべきではないか?という意見です。
当該本人とっては、計算上賃金日額が少なくなるというデメリットはありますが、それほど大きな金額というわけでもないし…。
賃金日額の計算において、含める手当と除外すべき手当てがあります。
通勤費は当然含める手当てにあたりますが、例えば、6ヶ月分の定期代として6万円支払っていたとすると、1ヶ月分は1万円になります。
ところが、今回はその1万円のルートを使わずに、別のルートを使って(交通費の支給を受けている)います。
もし、今回の別ルートのバス代やタクシー代等を通勤費とするのであれば、1ヶ月1万円のうちのその日の通勤費を除外しないと、通勤費が重複するのではないかと考えました。(実際に通常のルートを使用していない)
ただ、1ヶ月の定期代(6か月分の定期代でも構わないが)をさらに日割り計算に直して、通勤費を再計算するというのは現実的ではないと思います。
したがって、雇用保険の対象にする通勤費は、あくまでも通勤定期代で計算して、それ以外は「臨時支給の手当という考え方」から除外すべきではないか?という意見です。
当該本人とっては、計算上賃金日額が少なくなるというデメリットはありますが、それほど大きな金額というわけでもないし…。
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