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離職票発行時の賃金台帳

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離職票発行時の賃金台帳

2010/06/29 18:39

hakuro

おはつ

回答数:1

編集

いつもお世話になっております。実務に影響があるわけではないのですがどなたかお答えいただければ幸いです。

労務の相談か総務の相談か迷い、こちらに投稿させていただきます。

わたしは事務・総務・経理の仕事を今年から始めたのですが、このたび初めて入退社処理をすることになりました。
とはいっても、必要事項を社労士さんに社会保険や雇用保険の手続をしてもらい、あとは住民税の処理をするだけなのですが、
そこで疑問がひとつ生じました。

社労士さんとの会話で、離職票の話になり
「離職票を発行するには、賃金台帳かタイムカードが1年分必要」という話を聞きました。
ですが、お恥ずかしながら我が社はわたしが入社した以後、数ヶ月前からやっとタイムカードと勤怠表の記帳を始めたばかりです。
賃金台帳に至っては、まだ2ヶ月ぶんしかデータがありません。
社労士さんにその旨お伝えし、「いままではどうしていたんですか?」と伺ったところ
「税理士さんに賃金台帳を頂いていました」
とのこと。

たしかに給与計算時に税理士さんに毎月給与データをお送りしていますが、タイムカードを運用し始めた現在も勤怠データはお渡ししていません。
自分で賃金台帳を作成するにあたり調べたとき、賃金台帳には労働時間や労働日数を載せる必要があったと思うのですが、この場合は必要ないということなのでしょうか?

また、賃金台帳は事業所に備え付ける必要があるということだったはずなのですが、税理士さんのところで管理していてもいい、ということなんでしょうか…?
それともこういう場合の賃金台帳は、法定の賃金台帳ではないのでしょうか?

ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いします。

いつもお世話になっております。実務に影響があるわけではないのですがどなたかお答えいただければ幸いです。

労務の相談か総務の相談か迷い、こちらに投稿させていただきます。

わたしは事務・総務・経理の仕事を今年から始めたのですが、このたび初めて入退社処理をすることになりました。
とはいっても、必要事項を社労士さんに社会保険や雇用保険の手続をしてもらい、あとは住民税の処理をするだけなのですが、
そこで疑問がひとつ生じました。

社労士さんとの会話で、離職票の話になり
「離職票を発行するには、賃金台帳かタイムカードが1年分必要」という話を聞きました。
ですが、お恥ずかしながら我が社はわたしが入社した以後、数ヶ月前からやっとタイムカードと勤怠表の記帳を始めたばかりです。
賃金台帳に至っては、まだ2ヶ月ぶんしかデータがありません。
社労士さんにその旨お伝えし、「いままではどうしていたんですか?」と伺ったところ
「税理士さんに賃金台帳を頂いていました」
とのこと。

たしかに給与計算時に税理士さんに毎月給与データをお送りしていますが、タイムカードを運用し始めた現在も勤怠データはお渡ししていません。
自分で賃金台帳を作成するにあたり調べたとき、賃金台帳には労働時間や労働日数を載せる必要があったと思うのですが、この場合は必要ないということなのでしょうか?

また、賃金台帳は事業所に備え付ける必要があるということだったはずなのですが、税理士さんのところで管理していてもいい、ということなんでしょうか…?
それともこういう場合の賃金台帳は、法定の賃金台帳ではないのでしょうか?

ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いします。

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1. Re: 離職票発行時の賃金台帳

2010/07/01 01:30

ucha

おはつ

編集

賃金台帳は事業所に必要ですが税理士は給与明細から都度、離職票作成時に作り上げてたのではないでしょうか少ない離職票発行にはその方が効率的ですし

今後を考えると税理士に確認して作り上げておくのが無難です

タイムカードはなかった時はいたしかたなく、離職票発行時には必要になってくるのは基礎日数の客観的資料です
月給者なら賃金台帳でなんとかなり、
時給者なら賃金締切日以外の退職日であれば、基礎日数の拾い上げのため、何月何日に出勤したかをベースに拾い上げるためにわかるものが必要となります。

賃金台帳と何月何日に出勤したかがわかるものを一年間分整理しとけばタイムカードなしでもなんとかなりますよぉ

賃金台帳は事業所に必要ですが税理士は給与明細から都度、離職票作成時に作り上げてたのではないでしょうか少ない離職票発行にはその方が効率的ですし

今後を考えると税理士に確認して作り上げておくのが無難です

タイムカードはなかった時はいたしかたなく、離職票発行時には必要になってくるのは基礎日数の客観的資料です
月給者なら賃金台帳でなんとかなり、
時給者なら賃金締切日以外の退職日であれば、基礎日数の拾い上げのため、何月何日に出勤したかをベースに拾い上げるためにわかるものが必要となります。

賃金台帳と何月何日に出勤したかがわかるものを一年間分整理しとけばタイムカードなしでもなんとかなりますよぉ

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