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税務申告後の県民税誤りについて

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税務申告後の県民税誤りについて

2009/06/01 08:17

mimi

常連さん

回答数:2

編集

いつも勉強させて頂いています。

中小企業の分割法人です。

税務申告後に、ある県から「今年から均等割りが変更になっています」と
指摘を受け見直してみると事業税・県民税の申告書の裏面に
書いてあり気がつきませんでした。

その差額は今日、納付ししますが税務申告書の別表5(1)・5(2)の
金額が変更になります。
来年の税務申告の時、前年度未納分(繰越)のところが一致して
いなくてもいいのか、税務申告書を今年の税務申告書を修正した
方がいいのか分かりません。

どの様に来年の税務申告書を記入すればよいのか
教えて頂けないでしょうか。

よろしくお願いします。

いつも勉強させて頂いています。

中小企業の分割法人です。

税務申告後に、ある県から「今年から均等割りが変更になっています」と
指摘を受け見直してみると事業税・県民税の申告書の裏面に
書いてあり気がつきませんでした。

その差額は今日、納付ししますが税務申告書の別表5(1)・5(2)の
金額が変更になります。
来年の税務申告の時、前年度未納分(繰越)のところが一致して
いなくてもいいのか、税務申告書を今年の税務申告書を修正した
方がいいのか分かりません。

どの様に来年の税務申告書を記入すればよいのか
教えて頂けないでしょうか。

よろしくお願いします。

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1. Re: 税務申告後の県民税誤りについて

2009/06/01 14:17

dodo

常連さん

編集

均等割の金額が変更になることによって、法人税額等が変更になるのであれば、修正申告した方が良いのかも知れませんが、
今回の場合には、法人税額等の変更は無いですから、私だったら、別表5(一)・別表5(二)(変更箇所のある別表)のみ、変更後の金額に訂正して、変更理由を記載した表書きを付けて再送付します。翌年度の申告書は修正後の金額からスタートですね。

税務署に確認して見るのが手っ取り早いと思いますよ。

均等割の金額が変更になることによって、法人税額等が変更になるのであれば、修正申告した方が良いのかも知れませんが、
今回の場合には、法人税額等の変更は無いですから、私だったら、別表5(一)・別表5(二)(変更箇所のある別表)のみ、変更後の金額に訂正して、変更理由を記載した表書きを付けて再送付します。翌年度の申告書は修正後の金額からスタートですね。

税務署に確認して見るのが手っ取り早いと思いますよ。

返信

2. Re: 税務申告後の県民税誤りについて

2009/06/01 14:36

mimi

常連さん

編集

dodoさん、有難うございました。

法人税が変わるのではないので
別表5(1)・5(2)が差し替え出来るか
税務署に聞いてみます。

有難うございました。

dodoさん、有難うございました。

法人税が変わるのではないので
別表5(1)・5(2)が差し替え出来るか
税務署に聞いてみます。

有難うございました。

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