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こんにちは。
修行僧の身なので、おそらくは程度でお願いします。
初めに●●会についての性格なのですが、一般的には●●会が独立した組織としての機能を有していれば、民法上の組合に相当するとされているようです。
なのでこの民法上の組合に該当すれば、出資されたお金は組合員の共有財産となることから、そのお金は各組合員の持分という形で存在することになります。(民法668条、681条)
つまり、この●●会の会費の出資元が従業員のお金であれば従業員の持分となり、会社が福利厚生費として出した分があれば、その分は会社が持分を有することになります。
このことから、●●会にある預金は持分という形で従業員や会社へ帰属することになりますので、会社が倒産した場合はその会社持分を当然に含む会社財産について整理が始まるわけです。
財産については、従業員持分と会社持分は全く異なる人格(違う人ということです)が持つ財産でありますから、会社の財産整理手続に個人の財産が含まれることはあり得ないことになります。
清算手続や破産手続・民再手続は法律が異なりますから、方法も異なりますが、基本的に本人(会社)の財産整理に他人(従業員)の財産を含めたら、おかしなことになってしまいますよね(笑)。
注意をすべき点は、冒頭に申し上げた民法上の組合であるか?にあるでしょう。
●●会が会社組織の一つであると、●●会の財産は会社財産となるためです。
が、従業員給与からの天引きという会費徴収ならば、会社組織の一つとは考えづらいところではあります。
こんにちは。
修行僧の身なので、おそらくは程度でお願いします。
初めに●●会についての性格なのですが、一般的には●●会が独立した組織としての機能を有していれば、民法上の組合に相当するとされているようです。
なのでこの民法上の組合に該当すれば、出資されたお金は組合員の共有財産となることから、そのお金は各組合員の持分という形で存在することになります。(民法668条、681条)
つまり、この●●会の会費の出資元が従業員のお金であれば従業員の持分となり、会社が福利厚生費として出した分があれば、その分は会社が持分を有することになります。
このことから、●●会にある預金は持分という形で従業員や会社へ帰属することになりますので、会社が倒産した場合はその会社持分を当然に含む会社財産について整理が始まるわけです。
財産については、従業員持分と会社持分は全く異なる人格(違う人ということです)が持つ財産でありますから、会社の財産整理手続に個人の財産が含まれることはあり得ないことになります。
清算手続や破産手続・民再手続は法律が異なりますから、方法も異なりますが、基本的に本人(会社)の財産整理に他人(従業員)の財産を含めたら、おかしなことになってしまいますよね(笑)。
注意をすべき点は、冒頭に申し上げた民法上の組合であるか?にあるでしょう。
●●会が会社組織の一つであると、●●会の財産は会社財産となるためです。
が、従業員給与からの天引きという会費徴収ならば、会社組織の一つとは考えづらいところではあります。
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