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退職者の社会保険料

質問 回答受付中

退職者の社会保険料

2009/04/13 14:39

shoe

常連さん

回答数:8

編集

みなさんは、退職者の方の社会保険料の天引きをされていますか?
これまで、退職する方の分は徴収せずにいたのですが、今月28日で退職されるかたの保険料の徴収で、意見が分かれています。
ほぼ1月在職していたのに、徴収しないとなると在職していないも同然なんじゃないのと。。。
確かにそうなのですが、私は仕事を引き継いだときからそう教えられていたので、あまり疑問に思っていなかったのですが、本来はどうなのでしょう?
みなさんはどうされていますか?

みなさんは、退職者の方の社会保険料の天引きをされていますか?
これまで、退職する方の分は徴収せずにいたのですが、今月28日で退職されるかたの保険料の徴収で、意見が分かれています。
ほぼ1月在職していたのに、徴収しないとなると在職していないも同然なんじゃないのと。。。
確かにそうなのですが、私は仕事を引き継いだときからそう教えられていたので、あまり疑問に思っていなかったのですが、本来はどうなのでしょう?
みなさんはどうされていますか?

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1. Re: 退職者の社会保険料

2009/04/13 16:08

maikero

すごい常連さん

編集

資格喪失日を含む月は保険料を納める必要はありません。
前月分の社会保険料を給与支給時に天引きしていれば下記の通りです。

退職日が末日の場合
資格喪失日は翌月1日ですから、退職月の保険料を徴収します。
 この場合、通常の1ケ月遅れの保険料の他、退職月の保険料も徴収することになります。

退職日が末日の前日以前の場合
退職月の保険料は徴収しませんが、通常の1ケ月遅れの保険料は徴収します。(日割計算はありません)
 今回の場合だと月途中の退職なので4月給与で3月分保険料を徴収して終わりです。

そうしないと、会社が社会保険料を納めた時に金額が合わなくなります。
退職者の方も任意継続なり国民年金なり手続きをされて4月分から納める事になります。
月途中の退職だと会社としては1ヶ月分を負担せずにすみます。

資格喪失日を含む月は保険料を納める必要はありません。
前月分の社会保険料を給与支給時に天引きしていれば下記の通りです。

退職日が末日の場合
資格喪失日は翌月1日ですから、退職月の保険料を徴収します。
 この場合、通常の1ケ月遅れの保険料の他、退職月の保険料も徴収することになります。

退職日が末日の前日以前の場合
退職月の保険料は徴収しませんが、通常の1ケ月遅れの保険料は徴収します。(日割計算はありません)
 今回の場合だと月途中の退職なので4月給与で3月分保険料を徴収して終わりです。

そうしないと、会社が社会保険料を納めた時に金額が合わなくなります。
退職者の方も任意継続なり国民年金なり手続きをされて4月分から納める事になります。
月途中の退職だと会社としては1ヶ月分を負担せずにすみます。

返信

2. Re: 退職者の社会保険料

2009/04/14 16:05

shoe

常連さん

編集

ありがとうございます。
1ケ月近く会社に在籍したのに。。。なんて私情?は挟まないほうがよいみたいですね。
やはり会社側としては、割り切ってるんですね。
ありがとうございました。

ありがとうございます。
1ケ月近く会社に在籍したのに。。。なんて私情?は挟まないほうがよいみたいですね。
やはり会社側としては、割り切ってるんですね。
ありがとうございました。

返信

3. Re: 退職者の社会保険料

2009/04/14 21:10

おはつ

編集

 横から失礼します(素人ですが、類似例経験者としての立場から)。

 先ず、社会保険料(健康&年金)ですが、これは歴月?単位です。つまり、例えば、「4月17日〜5月16日までの1ケ月間の保険料」や「4月17日から4月23日までの保険料」などという概念はそもそも存在しません。就職年月日・退職年月日が月初・月中・月末のいずれであろうとも、存在するのは1日から月末までの「○○月分の保険料」です。なんびとに対しても。

 で、社会保険料の場合、入社日が月初・月中・月末いずれであろうとも、入社月の保険料は会社・従業員が折半で負担しなければなりません。後で触れますが、1日勤務して辞めてもです。あるいはまた月末日に入社しても、です。
 一方、退職月の保険料は、月末退職の場合に限り、その月の保険料は会社・従業員が折半で負担しなければならないのですが、月初もしくは月中の退職の場合は、会社・従業員はその月の保険料を負担する必要がありません。

 よって、例えば6月○○日に入社し、同年8月○○日に退職する人のケースでは、次の2パターンしかありません。
(1)8月31日に退職:3ケ月分の保険料が発生
(2)8月1日〜30日の間に退職:2ケ月分の保険料が発生
要するに、入社日が6月の「月初であるか月中であるか月末であるかを問わない」のです!。

 じゃー、同一月内で入社・退職があるとどうなるかということですが、上記ルールの特殊ケースということにもなるのですが、結論的には1ケ月分の保険料が発生します。

 仰せの質問内容からすると、本例は、4月1日に入社し4月28日に退職するようなケースかと存じますが、この人に支払う給与から1ケ月分の保険料を徴収する必要があります(先にも触れましたが、例え1日だけ出勤して辞めた場合もです)。この人に給与を支給するのは4月25日なのか4月30日なのか5月10日なのか5月25日なのか知りませんが、そこから天引きしなければなりません(蛇足5記載のとおり、徴収のタイミングに関しては少し自信が揺らいでいます)。
 因みに、この4月分の保険料を国に納める(というか、徴収される)のは、給与の支給日が何時(いつ)であろうとも、5月末日です。n月分の保険料は(n+1)月の末日に徴収されます。"庶民サイド"の給与の締め日や支給日に、なんも関係ありません。

(蛇足1)
もっとも、4月1日資格取得、4月29日資格喪失という手続きをすれば、必然的に社会保険事務所から1ケ月分の請求(というか徴収)がなされるはずですから、いずれ事柄は明白になるでしょうけれども。
(蛇足2)4月1日(月初)に入社し4月30日(月末日)に退職した場合、発生するのは、勿論1ケ月分の保険料です。2ケ月分ではありません。為念。
(蛇足3)
本文中、「月中」というのは、1日及び末日を除いた日を指しています(勝手な使い方ですが・・・)。
(蛇足4)
当社の給与は、月末締めの当月25日支給です。よって、某年某月1日入社・別の某年某月末日退職というごく普通のパターンの人は、入社月の給与からの保険料天引きはありませんが、退職月には2ケ月分を天引きします。毎回退職者に説明するのが辛い、ですぅー。
(蛇足5)
〔新たな疑問〕
法律上は、確か「給与から天引きできるのは前月分の保険料」となっていたかと思います。しからば、当社のような月末締めの当月25日支給の会社で、4月○○日に入社し4月○○日に退職する人がいた場合、4月分の保険料を4月25日支給する給与から天引きしていいのかしら・・・。なぁーんてことを心配し出すとキリがありませんなぁ。おっと、焦点がボケましたが、「1ケ月分の保険料が発生する」ってことには変りありません。

 横から失礼します(素人ですが、類似例経験者としての立場から)。

 先ず、社会保険料(健康&年金)ですが、これは歴月?単位です。つまり、例えば、「4月17日〜5月16日までの1ケ月間の保険料」や「4月17日から4月23日までの保険料」などという概念はそもそも存在しません。就職年月日・退職年月日が月初・月中・月末のいずれであろうとも、存在するのは1日から月末までの「○○月分の保険料」です。なんびとに対しても。

 で、社会保険料の場合、入社日が月初・月中・月末いずれであろうとも、入社月の保険料は会社・従業員が折半で負担しなければなりません。後で触れますが、1日勤務して辞めてもです。あるいはまた月末日に入社しても、です。
 一方、退職月の保険料は、月末退職の場合に限り、その月の保険料は会社・従業員が折半で負担しなければならないのですが、月初もしくは月中の退職の場合は、会社・従業員はその月の保険料を負担する必要がありません。

 よって、例えば6月○○日に入社し、同年8月○○日に退職する人のケースでは、次の2パターンしかありません。
(1)8月31日に退職:3ケ月分の保険料が発生
(2)8月1日〜30日の間に退職:2ケ月分の保険料が発生
要するに、入社日が6月の「月初であるか月中であるか月末であるかを問わない」のです!。

 じゃー、同一月内で入社・退職があるとどうなるかということですが、上記ルールの特殊ケースということにもなるのですが、結論的には1ケ月分の保険料が発生します。

 仰せの質問内容からすると、本例は、4月1日に入社し4月28日に退職するようなケースかと存じますが、この人に支払う給与から1ケ月分の保険料を徴収する必要があります(先にも触れましたが、例え1日だけ出勤して辞めた場合もです)。この人に給与を支給するのは4月25日なのか4月30日なのか5月10日なのか5月25日なのか知りませんが、そこから天引きしなければなりません(蛇足5記載のとおり、徴収のタイミングに関しては少し自信が揺らいでいます)。
 因みに、この4月分の保険料を国に納める(というか、徴収される)のは、給与の支給日が何時(いつ)であろうとも、5月末日です。n月分の保険料は(n+1)月の末日に徴収されます。"庶民サイド"の給与の締め日や支給日に、なんも関係ありません。

(蛇足1)
もっとも、4月1日資格取得、4月29日資格喪失という手続きをすれば、必然的に社会保険事務所から1ケ月分の請求(というか徴収)がなされるはずですから、いずれ事柄は明白になるでしょうけれども。
(蛇足2)4月1日(月初)に入社し4月30日(月末日)に退職した場合、発生するのは、勿論1ケ月分の保険料です。2ケ月分ではありません。為念。
(蛇足3)
本文中、「月中」というのは、1日及び末日を除いた日を指しています(勝手な使い方ですが・・・)。
(蛇足4)
当社の給与は、月末締めの当月25日支給です。よって、某年某月1日入社・別の某年某月末日退職というごく普通のパターンの人は、入社月の給与からの保険料天引きはありませんが、退職月には2ケ月分を天引きします。毎回退職者に説明するのが辛い、ですぅー。
(蛇足5)
〔新たな疑問〕
法律上は、確か「給与から天引きできるのは前月分の保険料」となっていたかと思います。しからば、当社のような月末締めの当月25日支給の会社で、4月○○日に入社し4月○○日に退職する人がいた場合、4月分の保険料を4月25日支給する給与から天引きしていいのかしら・・・。なぁーんてことを心配し出すとキリがありませんなぁ。おっと、焦点がボケましたが、「1ケ月分の保険料が発生する」ってことには変りありません。

返信

4. Re: 退職者の社会保険料

2009/04/15 09:49

maikero

すごい常連さん

編集

ごめんなさい。私の読みが甘かったです。
同月内の入退職って意味でしたら1ヶ月でカウントするので
4月入社4月28日退職であれば4月分の保険料が発生します。
本来ならば翌月徴収ですが、退職してしますので当月徴収となります。

adamayj様
フォローありがとうございます。

ごめんなさい。私の読みが甘かったです。
同月内の入退職って意味でしたら1ヶ月でカウントするので
4月入社4月28日退職であれば4月分の保険料が発生します。
本来ならば翌月徴収ですが、退職してしますので当月徴収となります。

adamayj様
フォローありがとうございます。

返信

5. Re: 退職者の社会保険料

2009/04/16 11:27

shoe

常連さん

編集

皆様すみません!
私の説明の不足、知識の不足もあって、なんかこんがらがってしまいました。
もう一度、説明しますと、入社後1年以上経つ従業員が今月で退職します。
給与は当月20日締めの25日支払です。
当社では、3/21〜4/20までが4月分となり25日に支払います。
そこで、例えば4月1日入社だと社会保険の加入手続きをし、この4月25日に支払われる給与(日割り分の給与となりますが)から保険料4月分として天引きしていました。保険料は会社側と折半です。
これは5月末に納付すべき納付書にも加算されており、当然5月末に支払うということにしています。
この処理ははあっていますか?

で、今回指摘されたのが、この4月で退職する従業員の退職日を4月29日にしたい(会社の負担を減らすためです)と上司に申し出たところ、
「29日間も在職したのに、なぜ4月分の保険料は本人が全額負担になるの?
当月分をまだ支払っていないとなると、仮に4月25日に病気になって保険証を出して保険診療しても、1週間後にまた行ったら診察料はどうなるんだ?」
などと、言われまして・・・

こんな後の事まで、会社では面倒みないですか?

皆様すみません!
私の説明の不足、知識の不足もあって、なんかこんがらがってしまいました。
もう一度、説明しますと、入社後1年以上経つ従業員が今月で退職します。
給与は当月20日締めの25日支払です。
当社では、3/21〜4/20までが4月分となり25日に支払います。
そこで、例えば4月1日入社だと社会保険の加入手続きをし、この4月25日に支払われる給与(日割り分の給与となりますが)から保険料4月分として天引きしていました。保険料は会社側と折半です。
これは5月末に納付すべき納付書にも加算されており、当然5月末に支払うということにしています。
この処理ははあっていますか?

で、今回指摘されたのが、この4月で退職する従業員の退職日を4月29日にしたい(会社の負担を減らすためです)と上司に申し出たところ、
「29日間も在職したのに、なぜ4月分の保険料は本人が全額負担になるの?
当月分をまだ支払っていないとなると、仮に4月25日に病気になって保険証を出して保険診療しても、1週間後にまた行ったら診察料はどうなるんだ?」
などと、言われまして・・・

こんな後の事まで、会社では面倒みないですか?

返信

6. Re: 退職者の社会保険料

2009/04/16 13:00

おはつ

編集

〔1〕前段
>そこで、例えば4月1日入社だと社会保険の加入手続きをし、この4月25日に支払われる給与(日割り分の給与となりますが)から保険料4月分として天引きしていました。保険料は会社側と折半です。

 保険料4月分は5月末に納付するわけですから、一番正しいやり方は、4月25日に支払われる給与から天引きするのではなく、5月25日に支払われる給与から初回の天引きをすべきであったかと考えます(いまさら全社員について天引きのタイミングを変更するのは困難かも知れませんが・・・)。

〔2〕後段
 上司とのやり取りの意味がよく理解できませんが、退職日如何により、処理等は以下のようになります。
(御社での天引きのタイミングが従来通りであるとして)

(1)4月29日退職の場合
・4月分の保険料は発生しない。本人も会社も負担しなくてよい(4月25日での天引き不要)。
・健康保険証は29日まで使える。30日以降は使えない。

(2)4月30日退職の場合
・4月分の保険料は発生する。本人と会社で折半して負担(4月25日に1ケ月分の天引き必要)。
・健康保険証は30日まで使える。5月1日以降は使えない。

 で、振り返って、上司は一体何を仰せなのでしょうか?。
 それと、もうひとつ。会社が「あなたの退職日は30日」だの「29日」だのと勝手に決めることができるのですか。雇用契約はどうなっているのでしょうか。

〔1〕前段
>そこで、例えば4月1日入社だと社会保険の加入手続きをし、この4月25日に支払われる給与(日割り分の給与となりますが)から保険料4月分として天引きしていました。保険料は会社側と折半です。

 保険料4月分は5月末に納付するわけですから、一番正しいやり方は、4月25日に支払われる給与から天引きするのではなく、5月25日に支払われる給与から初回の天引きをすべきであったかと考えます(いまさら全社員について天引きのタイミングを変更するのは困難かも知れませんが・・・)。

〔2〕後段
 上司とのやり取りの意味がよく理解できませんが、退職日如何により、処理等は以下のようになります。
(御社での天引きのタイミングが従来通りであるとして)

(1)4月29日退職の場合
・4月分の保険料は発生しない。本人も会社も負担しなくてよい(4月25日での天引き不要)。
・健康保険証は29日まで使える。30日以降は使えない。

(2)4月30日退職の場合
・4月分の保険料は発生する。本人と会社で折半して負担(4月25日に1ケ月分の天引き必要)。
・健康保険証は30日まで使える。5月1日以降は使えない。

 で、振り返って、上司は一体何を仰せなのでしょうか?。
 それと、もうひとつ。会社が「あなたの退職日は30日」だの「29日」だのと勝手に決めることができるのですか。雇用契約はどうなっているのでしょうか。

返信

7. Re: 退職者の社会保険料

2009/04/16 13:30

maikero

すごい常連さん

編集

話が分かりました〜

前に書きました通り、本来は前月分の保険料を給与から控除します。
当月(資格取得月)からの控除はできないとなってます。
が、実際のところ当月控除してる会社もあるらしいですがshoeさんの会社がそうなのですね。

社会保険料は資格取得した月が1日しかなくても、その月の保険料は発生します。退職した月は保険料を納める必要はありません。
(月末退職の場合は喪失日が翌1日となるので退職月の保険料を納めます)
なので同一月に資格を取得・喪失した場合は資格取得月の保険料は発生します。という事になるんですね。

shoeさんの今回の場合は4月29日退職であれば3月分の保険料まで会社で控除して納めなくてはなりません。
3月分は3月25日の給与で天引きしてるのであれば4月給与で天引きはしないですね。

退職されてからの社会保険料に関しては任意継続もできますし、国民年金の方へ加入されるとか、配偶者や親の扶養に入るとか、すぐ転職するとか、色んな選択肢があります。
配偶者の扶養に入り第3号保険者にならない限りは、会社から納めなくてもご本人が納めなくてはならないです。

今回の件はご本人に説明・確認された上で29日退職にしたい話を進めてますか?
会社の負担は確かに減りますが、もし5月に転職されたら4月分だけ国民年金とか任意継続にするようになり退職者がする手続きが面倒です。
もう天引きされたんなら月末退職にして4月分は会社で納める事にされても今回はいいんではとも思いますが。。
どちらにしろ、退職者本人の意向を確認した上で処理することをお勧めします。

adamayj様とカブってしまい失礼しました(汗)

話が分かりました〜

前に書きました通り、本来は前月分の保険料を給与から控除します。
当月(資格取得月)からの控除はできないとなってます。
が、実際のところ当月控除してる会社もあるらしいですがshoeさんの会社がそうなのですね。

社会保険料は資格取得した月が1日しかなくても、その月の保険料は発生します。退職した月は保険料を納める必要はありません。
(月末退職の場合は喪失日が翌1日となるので退職月の保険料を納めます)
なので同一月に資格を取得・喪失した場合は資格取得月の保険料は発生します。という事になるんですね。

shoeさんの今回の場合は4月29日退職であれば3月分の保険料まで会社で控除して納めなくてはなりません。
3月分は3月25日の給与で天引きしてるのであれば4月給与で天引きはしないですね。

退職されてからの社会保険料に関しては任意継続もできますし、国民年金の方へ加入されるとか、配偶者や親の扶養に入るとか、すぐ転職するとか、色んな選択肢があります。
配偶者の扶養に入り第3号保険者にならない限りは、会社から納めなくてもご本人が納めなくてはならないです。

今回の件はご本人に説明・確認された上で29日退職にしたい話を進めてますか?
会社の負担は確かに減りますが、もし5月に転職されたら4月分だけ国民年金とか任意継続にするようになり退職者がする手続きが面倒です。
もう天引きされたんなら月末退職にして4月分は会社で納める事にされても今回はいいんではとも思いますが。。
どちらにしろ、退職者本人の意向を確認した上で処理することをお勧めします。

adamayj様とカブってしまい失礼しました(汗)

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8. Re: 退職者の社会保険料

2009/04/16 15:02

shoe

常連さん

編集

皆様 いろいろアドバイスありがとうございます。

今回の従業員の退職日は、私が決めることではありませんが、本人と社長の話し合いで、4月末頃とまだあいまいなのです。
なので、会社の負担を思うと29日、従業員の負担を考えると30日というところで、上司は従業員の立場になって考えていたのだと思います。

当社の徴収が1ケ月分早くなっているとは気づきませんでした。
以前にいた会社でも同じようにされていたので、不思議にも思わなかったのですが。。。

また上司、従業員と話します。
ありがとうございました。

皆様 いろいろアドバイスありがとうございます。

今回の従業員の退職日は、私が決めることではありませんが、本人と社長の話し合いで、4月末頃とまだあいまいなのです。
なので、会社の負担を思うと29日、従業員の負担を考えると30日というところで、上司は従業員の立場になって考えていたのだと思います。

当社の徴収が1ケ月分早くなっているとは気づきませんでした。
以前にいた会社でも同じようにされていたので、不思議にも思わなかったのですが。。。

また上司、従業員と話します。
ありがとうございました。

返信

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