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社長となると、一般的には代表取締役または
ただ一人の取締役といった役職だと思いますが、
取締役の報酬を決定する機関は株主総会なので、
臨時株主総会を開いて当該取締役の報酬を
ゼロにすることを決議すれば、
期の途中であるとか前回決議から一定の期間が
経過していないとかそういう事情に関わらず
変更できます。(また、個々の取締役に対する
報酬額の決定の詳細を取締役会に委任している会社では、
その委任の範囲内なら取締役会の決議で変更できます)
そういうわけで、変更できないわけではないのですが、
期の途中でむやみに役員の給与の額を変更すると、
今期にこれまで支払った役員給与の額が
会社の損金にならないおそれが出てきます。
(そんな話はじめて聞いた、ということであれば
「定期同額給与」等の用語でこの掲示板やネット全般を
検索されると概要は分かると思います。
税務上の損得の判断は税理士等と相談されて
決められるのがよいでしょう。)
これを避けるため、papa4さんの書かれたように
未払い処理するケースも多いだろうと思います。
このときはyurieffさんのご回答にもあるように
社会保険料の資格や等級は変わりません。(つづく)
社長となると、一般的には代表取締役または
ただ一人の取締役といった役職だと思いますが、
取締役の報酬を決定する機関は株主総会なので、
臨時株主総会を開いて当該取締役の報酬を
ゼロにすることを決議すれば、
期の途中であるとか前回決議から一定の期間が
経過していないとかそういう事情に関わらず
変更できます。(また、個々の取締役に対する
報酬額の決定の詳細を取締役会に委任している会社では、
その委任の範囲内なら取締役会の決議で変更できます)
そういうわけで、変更できないわけではないのですが、
期の途中でむやみに役員の給与の額を変更すると、
今期にこれまで支払った役員給与の額が
会社の損金にならないおそれが出てきます。
(そんな話はじめて聞いた、ということであれば
「定期同額給与」等の用語でこの掲示板やネット全般を
検索されると概要は分かると思います。
税務上の損得の判断は税理士等と相談されて
決められるのがよいでしょう。)
これを避けるため、papa4さんの書かれたように
未払い処理するケースも多いだろうと思います。
このときはyurieffさんのご回答にもあるように
社会保険料の資格や等級は変わりません。(つづく)
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