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条文そのものは、すでにkarzさんが掲げられている通り、「算入できる」ではなく、「算入する」というものですので、基本的には強制と考えるべきものと思います。
(法人税法の他の条文も、損金算入・不算入等に関しては、「しなければならない」という表現は基本的にされず、「する」という言い方になっています)
加えて、欠損金の繰越控除を適用しない事により、税額控除を余計に受ける、という事自体、ありえないと思います。
>何冊か書物で調べはしたのですが、欠損金を控除「できる」という書き方をしているものがあったので、「できる=任意」と考える余地があるのではと思った次第であります。
たぶん、それは、所得が出ても、繰越欠損金があれば、控除できますよ〜、という感じで軽く書かれているだけで、「できる」規定という趣旨で書かれているのではないのでは、と思います。
掲げられている通り、条文そのものが、「できる」規定ではありませんので。
条文そのものは、すでにkarzさんが掲げられている通り、「算入できる」ではなく、「算入する」というものですので、基本的には強制と考えるべきものと思います。
(法人税法の他の条文も、損金算入・不算入等に関しては、「しなければならない」という表現は基本的にされず、「する」という言い方になっています)
加えて、欠損金の繰越控除を適用しない事により、税額控除を余計に受ける、という事自体、ありえないと思います。
>何冊か書物で調べはしたのですが、欠損金を控除「できる」という書き方をしているものがあったので、「できる=任意」と考える余地があるのではと思った次第であります。
たぶん、それは、所得が出ても、繰越欠損金があれば、控除できますよ〜、という感じで軽く書かれているだけで、「できる」規定という趣旨で書かれているのではないのでは、と思います。
掲げられている通り、条文そのものが、「できる」規定ではありませんので。
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