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厚生年金保険料・健康保険料の支払い

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厚生年金保険料・健康保険料の支払い

2008/11/18 18:10

sinzyu

おはつ

回答数:2

編集

事業主の支払いとしてどのようになるのか教えて下さい。

その月の月末(最終日)に新しい社員が入社して、資格取得日
とした時、その月の給与を当社が支払っていなくても保険料は
やはり当社が支払うということになるのでしょうか?

そのあたりの仕組みがよくわからなくて。。。

よろしくお願い申し上げます。

事業主の支払いとしてどのようになるのか教えて下さい。

その月の月末(最終日)に新しい社員が入社して、資格取得日
とした時、その月の給与を当社が支払っていなくても保険料は
やはり当社が支払うということになるのでしょうか?

そのあたりの仕組みがよくわからなくて。。。

よろしくお願い申し上げます。

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1. Re: 厚生年金保険料・健康保険料の支払い

2008/11/19 07:25

mren

積極参加

編集

以下、通常の流れ通りの社会保険料徴収処理(当月分保険料を翌月徴収)をしているとして、例をあげてみると、

10/31入社 → 10月から資格取得 → 10月分社会保険料発生

● 末締、翌月5日払 の場合
 11/5支給給与から10月分保険料を差引く
  → 11/30に会社負担分とともに納付
 とはいえ、引けるだけの金額がない
  → しかたがないので、本人から本人負担分を別途徴収
    もしくは、立て替えておいて12/5支給給与から
    10月分、11月分の2か月分保険料を引くこととする。

といった感じになるのではないかと思います。

● 15日締、同月25日払 の場合
 11/25支給給与(10/31-11/15分)から10月分保険料を差引く
  → 11/30に会社負担分をともに納付
 このくらいになると、一か月分の保険料を引ける余地があり
 そう。
 
なんにせよ、原則どおりの流れだと、前月分保険料を翌月給与
から天引して、その月の月末に会社負担分といっしょに納付と
いったようになります。

当月分保険料を当月支給給与から天引している会社もなかには
あるので、ご自分のところがどうなのか、まず、確認が必要です
よ〜。

以下、通常の流れ通りの社会保険料徴収処理(当月分保険料を翌月徴収)をしているとして、例をあげてみると、

10/31入社 → 10月から資格取得 → 10月分社会保険料発生

● 末締、翌月5日払 の場合
 11/5支給給与から10月分保険料を差引く
  → 11/30に会社負担分とともに納付
 とはいえ、引けるだけの金額がない
  → しかたがないので、本人から本人負担分を別途徴収
    もしくは、立て替えておいて12/5支給給与から
    10月分、11月分の2か月分保険料を引くこととする。

といった感じになるのではないかと思います。

● 15日締、同月25日払 の場合
 11/25支給給与(10/31-11/15分)から10月分保険料を差引く
  → 11/30に会社負担分をともに納付
 このくらいになると、一か月分の保険料を引ける余地があり
 そう。
 
なんにせよ、原則どおりの流れだと、前月分保険料を翌月給与
から天引して、その月の月末に会社負担分といっしょに納付と
いったようになります。

当月分保険料を当月支給給与から天引している会社もなかには
あるので、ご自分のところがどうなのか、まず、確認が必要です
よ〜。

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2. Re: 厚生年金保険料・健康保険料の支払い【御礼】

2008/11/19 11:03

sinzyu

おはつ

編集

mren様

どうもありがとうございました。

会社さんよっては定年など月末の1日前に退職させるところが
あるようで、このご質問をさせて頂いた次第です。

その月の保険料を確かに会社が払わなくて済みますが、
何か腑に落ちない感じもしますね。

mren様

どうもありがとうございました。

会社さんよっては定年など月末の1日前に退職させるところが
あるようで、このご質問をさせて頂いた次第です。

その月の保険料を確かに会社が払わなくて済みますが、
何か腑に落ちない感じもしますね。

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