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横から失礼します。
既に、ほぼ解決済みのようですが、少しだけ補足させて頂きます。
まず、法人税法上から行けば、通帳で口座振替されている旨が確認されていればOKです。
ただ、問題になるとすれば、消費税の方です。
課税事業者で本則課税の場合、課税取引となる仕入や経費等の消費税の仕入税額控除を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があり、このうちの「請求書等」の要件を満たさない恐れがあるからです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6496.htm
但し、税込の支払金額が3万円未満の場合には、必ずしも請求書等の保存は必要ない事となります。
もしも3万円以上の場合も、請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には、その旨を帳簿に記載すれば要件を満たす事となりますので、下記サイトの質疑応答事例の通り、口座振替の場合には帳簿にその旨を記載されておけば、大丈夫とは思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/07.htm
ご参考までに、ここでいう「請求書等」とは、次の要件を満たしたものとなりますので、要件さえ満たしていれば、領収書であっても構わない事となります。
イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)
ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
ですから、領収書に、金額の他、電話会社の名称、kote2さんの会社名、そして、○○月分電話料、という感じの記載があれば良い事となります。
念のため、Eメールで送られてきた領収書はプリントアウトされておいた方が良いとは思います。
(もしも、国際電話も含まれている場合は、明細が分かるものまでプリントアウトされた方が良いとは思います)
横から失礼します。
既に、ほぼ解決済みのようですが、少しだけ補足させて頂きます。
まず、法人税法上から行けば、通帳で口座振替されている旨が確認されていればOKです。
ただ、問題になるとすれば、消費税の方です。
課税事業者で本則課税の場合、課税取引となる仕入や経費等の消費税の仕入税額控除を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があり、このうちの「請求書等」の要件を満たさない恐れがあるからです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6496.htm
但し、税込の支払金額が3万円未満の場合には、必ずしも請求書等の保存は必要ない事となります。
もしも3万円以上の場合も、請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には、その旨を帳簿に記載すれば要件を満たす事となりますので、下記サイトの質疑応答事例の通り、口座振替の場合には帳簿にその旨を記載されておけば、大丈夫とは思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/07.htm
ご参考までに、ここでいう「請求書等」とは、次の要件を満たしたものとなりますので、要件さえ満たしていれば、領収書であっても構わない事となります。
イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)
ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
ですから、領収書に、金額の他、電話会社の名称、kote2さんの会社名、そして、○○月分電話料、という感じの記載があれば良い事となります。
念のため、Eメールで送られてきた領収書はプリントアウトされておいた方が良いとは思います。
(もしも、国際電話も含まれている場合は、明細が分かるものまでプリントアウトされた方が良いとは思います)
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