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再就職手当について

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再就職手当について

2008/10/20 19:23

chuchumin

すごい常連さん

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。

本日は、再就職手当について教えてください。

知人に相談をされたのですが、たとえば、雇用保険に6ヶ月間、加入しており、その後退職、1週間後に法人を設立し、そこの代表者になった場合、再就職手当ってもらえるのでしょうか?

どなたか教えていただけますと幸いです。

※追記
一応、私なりの意見は伝えたのですが、あまり自信がありませんでしたので、ここでご相談させて頂きました。

いつもお世話になっております。

本日は、再就職手当について教えてください。

知人に相談をされたのですが、たとえば、雇用保険に6ヶ月間、加入しており、その後退職、1週間後に法人を設立し、そこの代表者になった場合、再就職手当ってもらえるのでしょうか?

どなたか教えていただけますと幸いです。

※追記
一応、私なりの意見は伝えたのですが、あまり自信がありませんでしたので、ここでご相談させて頂きました。

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1. Re: 再就職手当について

2008/10/21 13:42

maboo

すごい常連さん

編集

chuchuminさん、またまたです。

結論からいうと「×」です。
再就職手当を受給する条件として
・基本手当の受給資格がある
・再就職して被保険者となるor事業主となり被保険者を雇い入れる

があります。
では、基本手当の受給資格は…
雇用保険法第13条に規定があります。
「離職日以前2年間のうち賃金基礎となった日数(出勤日数と考えてよいでしょう)が11日を越える月数が12ヶ月あること」

よって、知人の方は6ヶ月しか加入していないので、再就職手当の該当にならないということになります。

chuchuminさん、またまたです。

結論からいうと「×」です。
再就職手当を受給する条件として
・基本手当の受給資格がある
・再就職して被保険者となるor事業主となり被保険者を雇い入れる

があります。
では、基本手当の受給資格は…
雇用保険法第13条に規定があります。
「離職日以前2年間のうち賃金基礎となった日数(出勤日数と考えてよいでしょう)が11日を越える月数が12ヶ月あること」

よって、知人の方は6ヶ月しか加入していないので、再就職手当の該当にならないということになります。

返信

2. Re: 再就職手当について

2008/10/21 20:59

chuchumin

すごい常連さん

編集

maboo様

いつもお世話になっております。
やはり「×」でしたか!

それを聞いて安心致しました。
12ヶ月未満でも、ある程度の退職理由がある場合は、支給されるという記述を読みましたので、もしかすると!?

なんて思いましたが、基本は、1年間支払わないと難しいということですよね。

余談で申しわけございませんが、1年間は継続で支払わなければいけないということではなく、間隔があいても、トータルで12ヶ月支払の事実があれば、受給資格者となると言うことで、考えてもいいのでしょうか?

maboo様

いつもお世話になっております。
やはり「×」でしたか!

それを聞いて安心致しました。
12ヶ月未満でも、ある程度の退職理由がある場合は、支給されるという記述を読みましたので、もしかすると!?

なんて思いましたが、基本は、1年間支払わないと難しいということですよね。

余談で申しわけございませんが、1年間は継続で支払わなければいけないということではなく、間隔があいても、トータルで12ヶ月支払の事実があれば、受給資格者となると言うことで、考えてもいいのでしょうか?

返信

3. Re: 再就職手当について

2008/10/22 09:02

maboo

すごい常連さん

編集

chuchuminさん、おはようございます。

>1年間は継続で支払わなければいけないということではなく、間隔があいても、トータルで12ヶ月支払の事実があれば、受給資格者となると言うことで、考えてもいいのでしょうか?

→その通りです。
離職日(=退職日の翌日)から過去2年間が許容範囲なので、
途中、傷病でお休みが多かった方や短日数労働者
(例:週3日しか勤務しない人)にも対応できるように
なっています。

確かに過去、6ヶ月以上あれば…という時期もありましたが、
少しハードルが高くなっているのは事実です。

また、解雇等であれば条件はよくなることもありますが、
理由が解雇で即、事業主…というのは職安さんから疑われ
そうな気が個人的にします。

chuchuminさん、おはようございます。

>1年間は継続で支払わなければいけないということではなく、間隔があいても、トータルで12ヶ月支払の事実があれば、受給資格者となると言うことで、考えてもいいのでしょうか?

→その通りです。
離職日(=退職日の翌日)から過去2年間が許容範囲なので、
途中、傷病でお休みが多かった方や短日数労働者
(例:週3日しか勤務しない人)にも対応できるように
なっています。

確かに過去、6ヶ月以上あれば…という時期もありましたが、
少しハードルが高くなっているのは事実です。

また、解雇等であれば条件はよくなることもありますが、
理由が解雇で即、事業主…というのは職安さんから疑われ
そうな気が個人的にします。

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4. Re: 再就職手当について

2008/10/24 13:51

chuchumin

すごい常連さん

編集

maboo様

お礼のお返事が遅くなり、申し訳ありませんでした。

退職後、2年間は許容範囲になるのですね。
早速、その様に知人にも伝えたいと思います。

ありがとうございました^^。

maboo様

お礼のお返事が遅くなり、申し訳ありませんでした。

退職後、2年間は許容範囲になるのですね。
早速、その様に知人にも伝えたいと思います。

ありがとうございました^^。

返信

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