経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
介護老人保健施設
2008/03/15 15:37
hata0620
積極参加
回答数:1
編集
この分の費用について変わったと聞いたのですが、 どのように変わったのでしょうか? 介護保険一部負担金 食費 居住費(多床室) 日用消耗品費 教養娯楽費 私物洗濯代 これらを19年度に払いましたが、 全部医療費控除として計上して大丈夫でしょうか??
1. Re: 介護老人保健施設
2008/03/16 10:32
yukim729
さらにすごい常連さん
医療費控除の対象になるのは、施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額です。日常生活費や特別なサービス費用は対象になりません。 日用消耗品費 教養娯楽費 私物洗濯代 は対象外と思われます。 いずれにしても、領収書に、医療費控除の対象となる金額が記載されているはずです。
この回答を支持
0
返信
0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.