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国税分は15%で1円未満切り捨て、
地方税分は5%で1円未満切り捨て
これをそれぞれについて行います。
(国税通則法第119条第2項、同法施行令第40条
第2項第1号、地方税法第20条の4の2第3項但書、
同法施行令第6条の17第2項第1号)
たとえば、利息として記帳された額が200円だった場合、
私の場合以下のような順番で起票すべき数字を出します。
1.まず200÷{1-(0.15+0.05)}で割り戻してみて、
税引き前利息額は大体250円くらいと当たりをつける
2.実際に税引き前250円だった場合の税額を
計算してみると
国税 250×0.15=37.5 で37円
地方税 250×0.05=12.5 で12円
250−(37+12)=201
で、このときは税引き後入金額は201円になることが
分かる。
3.じゃあ、税引き前利息額は1円ぐらい少ないかな、
ということで1円減らして249円で計算してみる
国税 249×0.15=37.35 で37円
地方税 249×0.05=12.45 で12円
249ー(37+12)=200
となり、税引き前の利息額は249円だったんだな、と
いうことになる。
銀行に計算書を出させた方が早いという気も
しないでもないですが・・・
国税分は15%で1円未満切り捨て、
地方税分は5%で1円未満切り捨て
これをそれぞれについて行います。
(国税通則法第119条第2項、同法施行令第40条
第2項第1号、地方税法第20条の4の2第3項但書、
同法施行令第6条の17第2項第1号)
たとえば、利息として記帳された額が200円だった場合、
私の場合以下のような順番で起票すべき数字を出します。
1.まず200÷{1-(0.15+0.05)}で割り戻してみて、
税引き前利息額は大体250円くらいと当たりをつける
2.実際に税引き前250円だった場合の税額を
計算してみると
国税 250×0.15=37.5 で37円
地方税 250×0.05=12.5 で12円
250−(37+12)=201
で、このときは税引き後入金額は201円になることが
分かる。
3.じゃあ、税引き前利息額は1円ぐらい少ないかな、
ということで1円減らして249円で計算してみる
国税 249×0.15=37.35 で37円
地方税 249×0.05=12.45 で12円
249ー(37+12)=200
となり、税引き前の利息額は249円だったんだな、と
いうことになる。
銀行に計算書を出させた方が早いという気も
しないでもないですが・・・
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