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事業引継ぎ届け関係について

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事業引継ぎ届け関係について

2007/12/20 09:23

HAYATO

常連さん

回答数:2

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所得税における減価償却についてですが、親が死亡して息子が事業を引き継いだ場合なのですが、当然減価償却資産も引き継いでいます。親は従来から届出により定率法を届出により採用していましたが、息子も定率法を受ける場合は定率法採用の届出を提出しなければならないのでしょうか?また建物も減価償却資産に含まれているのですが、今は定額法しか出来ないそうですが、引き継いだものはかなり古いもので定率法を採用していますが、それも引継ぎは後は同様に定率法を採用することができるのでしょうか?
あと、親は消費税の課税事業者だったので、息子は死亡日以後12月末迄の消費税の申告が必要ですか?そうなれば課税事業者の届けまたその付表も必要でしょうか?宜しくお願いします。

所得税における減価償却についてですが、親が死亡して息子が事業を引き継いだ場合なのですが、当然減価償却資産も引き継いでいます。親は従来から届出により定率法を届出により採用していましたが、息子も定率法を受ける場合は定率法採用の届出を提出しなければならないのでしょうか?また建物も減価償却資産に含まれているのですが、今は定額法しか出来ないそうですが、引き継いだものはかなり古いもので定率法を採用していますが、それも引継ぎは後は同様に定率法を採用することができるのでしょうか?
あと、親は消費税の課税事業者だったので、息子は死亡日以後12月末迄の消費税の申告が必要ですか?そうなれば課税事業者の届けまたその付表も必要でしょうか?宜しくお願いします。

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1. Re: 事業引継ぎ届け関係について

2007/12/21 09:23

TOKUJIN

すごい常連さん

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減価償却方法は引き継ぎません。
ですので、親がどの償却方法でやっていたかは関係なく、子の開業にあたり届出た償却方法で再開することになります。
相続時点で「取得」したものとなりますので、その時点での判定となり、現在建物は定額法しか採用できません。

消費税の納税義務の判断は、事業を承継した場合、事業自体は親から継続しているものとみなします。
ですので、消費税法上は新規開業扱いにはならず、親がH19年に納税義務があったのなら、子もH19年の納税義務があります。
申告書はもちろん、課税事業者の届出もしましょう。

減価償却方法は引き継ぎません。
ですので、親がどの償却方法でやっていたかは関係なく、子の開業にあたり届出た償却方法で再開することになります。
相続時点で「取得」したものとなりますので、その時点での判定となり、現在建物は定額法しか採用できません。

消費税の納税義務の判断は、事業を承継した場合、事業自体は親から継続しているものとみなします。
ですので、消費税法上は新規開業扱いにはならず、親がH19年に納税義務があったのなら、子もH19年の納税義務があります。
申告書はもちろん、課税事業者の届出もしましょう。

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2. Re: 事業引継ぎ届け関係について

2007/12/21 18:26

HAYATO

常連さん

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TOKUJINさん どうもありがとうございました。
助かりました。

TOKUJINさん どうもありがとうございました。
助かりました。

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