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当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

質問 回答受付中

当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

2007/11/14 15:31

heath

ちょい参加

回答数:11

編集

皆様、御世話になっております。
heathです。

早速なんですが、会社法第208条第5項の意味がちんぷんかんぷんで困っています。

出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより〜
権利を失うってどういう意味なんでしょうか?

募集株式ってややこしいですね。

これって、履行しないときは、履行することにより株主となる権利を失うとありますが、

株主となる権利を失う=株主となる、つまり株主となるから株主となる権利は無くなるよ〜、ってことなんでしょうか?



皆さん、助けて下さい。

皆様、御世話になっております。
heathです。

早速なんですが、会社法第208条第5項の意味がちんぷんかんぷんで困っています。

出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより〜
権利を失うってどういう意味なんでしょうか?

募集株式ってややこしいですね。

これって、履行しないときは、履行することにより株主となる権利を失うとありますが、

株主となる権利を失う=株主となる、つまり株主となるから株主となる権利は無くなるよ〜、ってことなんでしょうか?



皆さん、助けて下さい。

この質問に回答
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1. Re: 当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

2007/11/14 15:57

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

募集株式の引受人は『出資の履行(同条1項の
払い込みまたは2項に定める給付)をすれば
募集株式の株主になることができる権利』
というのを持っている。
出資の履行をしなければ(=期日または期間内に
払い込みまたは給付をしなければ)、その権利が
消滅する。
(つまり、「当該」は「出資の履行をすることにより
募集株式の株主となる権利」にかかる)
ということではないかと思いますが。

前項も読んでみると、読解の助けになるかと
思います。

募集株式の引受人は『出資の履行(同条1項の
払い込みまたは2項に定める給付)をすれば
募集株式の株主になることができる権利』
というのを持っている。
出資の履行をしなければ(=期日または期間内に
払い込みまたは給付をしなければ)、その権利が
消滅する。
(つまり、「当該」は「出資の履行をすることにより
募集株式の株主となる権利」にかかる)
ということではないかと思いますが。

前項も読んでみると、読解の助けになるかと
思います。

返信

2. Re: 当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

2007/11/14 17:09

編集

こんにちは。

打ち切り発行なので、

>出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより〜権利を失う

出資の履行をしないときは、他の引受人が自分の持ち分の出資の履行をすることにより権利を失う。

でしょうか・・・
自信なしレスですm(_ _)m

こんにちは。

打ち切り発行なので、

>出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより〜権利を失う

出資の履行をしないときは、他の引受人が自分の持ち分の出資の履行をすることにより権利を失う。

でしょうか・・・
自信なしレスですm(_ _)m

返信

3. Re: 当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

2007/11/15 14:59

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

払い込み期限(199条1項4号)までに払い込まなければ自動的に失権すると思います。
失権した募集枠は、あらためて募集し割り当てなければならず、他の引受人が自らの割り当て額を超えて失権枠を引き受けることはできないと思います。払い込み期限が募集事項であるため、失権後に払い込むことが論理的に不可能だからです。

払い込み期限(199条1項4号)までに払い込まなければ自動的に失権すると思います。
失権した募集枠は、あらためて募集し割り当てなければならず、他の引受人が自らの割り当て額を超えて失権枠を引き受けることはできないと思います。払い込み期限が募集事項であるため、失権後に払い込むことが論理的に不可能だからです。

返信

4. Re: 当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

2007/11/15 15:29

編集

書き方が悪かったですな。

>>出資の履行をしないときは、他の引受人が自分の持ち分の出資の履行をすることにより権利を失う。

打ち切り発行ですから「自分の」というより「自己の」です。

>失権した募集枠は、あらためて募集し割り当てなければならず、

会社法になってからは、設立も加えて打ち切り発行が可能になったようです。

書き方が悪かったですな。

>>出資の履行をしないときは、他の引受人が自分の持ち分の出資の履行をすることにより権利を失う。

打ち切り発行ですから「自分の」というより「自己の」です。

>失権した募集枠は、あらためて募集し割り当てなければならず、

会社法になってからは、設立も加えて打ち切り発行が可能になったようです。

返信

5. Re: 当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

2007/11/15 16:49

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

権利を失うのは出資の履行をしないときですから、払い込みをしないまま期限を過ぎた時点で自動的に失権するのであって、他の引受人の行動は関係ないと思います。

>失権した募集枠は、あらためて募集し割り当てなければならず、

打ち切り発行しかできないから、一連の手続の中で失権株を他の引受人に割り当てることはできない、と言う意味です。「自分」を「出資の履行をしなかった人」と読んでしまったので。。。

権利を失うのは出資の履行をしないときですから、払い込みをしないまま期限を過ぎた時点で自動的に失権するのであって、他の引受人の行動は関係ないと思います。

>失権した募集枠は、あらためて募集し割り当てなければならず、

打ち切り発行しかできないから、一連の手続の中で失権株を他の引受人に割り当てることはできない、と言う意味です。「自分」を「出資の履行をしなかった人」と読んでしまったので。。。

返信

6. Re: 当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

2007/11/15 17:09

編集

>権利を失うのは出資の履行をしないときですから、払い込みをしないまま期限を過ぎた時点で自動的に失権するのであって、他の引受人の行動は関係ないと思います。

確かにそうなんです。で、そうすると質問者さんが疑問に持たれている条文にある「当該債務の履行・・・」を、解釈ではなくどのように読むかなんですよね。

>「自分」を「出資の履行をしなかった人」と読んでしまったので。。。

あ、これは私の表現方法が曖昧だったです。はい。

>権利を失うのは出資の履行をしないときですから、払い込みをしないまま期限を過ぎた時点で自動的に失権するのであって、他の引受人の行動は関係ないと思います。

確かにそうなんです。で、そうすると質問者さんが疑問に持たれている条文にある「当該債務の履行・・・」を、解釈ではなくどのように読むかなんですよね。

>「自分」を「出資の履行をしなかった人」と読んでしまったので。。。

あ、これは私の表現方法が曖昧だったです。はい。

返信

7. Re: 当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

2007/11/15 17:32

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

貝様の読み方を支持します。

貝様の読み方を支持します。

返信

8. Re: 当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

2007/11/15 17:52

編集

では、判りやすく条文を記してみていただけませんか?

私も貝さんの書いておられる内容は判るのですが、それで条文をつなげてみても上手くいかないものですから。

宜しくお願いします。

では、判りやすく条文を記してみていただけませんか?

私も貝さんの書いておられる内容は判るのですが、それで条文をつなげてみても上手くいかないものですから。

宜しくお願いします。

返信

9. Re: 当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

2007/11/16 10:45

dasrecht

さらにすごい常連さん

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「募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。」

において、
「当該」は「出資の履行」を、
「当該出資の履行をすることにより」は「募集株式の株主となる」を、
「当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる」は「権利」を修飾します。

読みにくいなと感じるのは、「当該出資の履行をすることにより」が「失う」を修飾する副詞句に見えてしまうからです。そのように読んでしまうと、当初の引受人が権利を失う原因が「当該出資の履行をすること」にあるとなり、じゃあ誰が履行したときか?てな迷路に入り込んでしまうわけですね。

ここはそうでなくて、「当該〜株主となる」が一まとまりの形容詞句として「権利」を修飾しているのです。
つまり
「引受人は、権利を失う。」
どんなときに失うか?→「出資の履行をしないとき」
失う権利とはどんな権利か?→「当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利」
と言う構造です。

「当該〜株主となる」を普通の話し言葉に言い換えれば「ちゃんと出資していれば株主になれたはずの」くらいでしょうか。


御意を読み違えていたらごめんなさいです。
ご指摘下されば練り直します。

「募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。」

において、
「当該」は「出資の履行」を、
「当該出資の履行をすることにより」は「募集株式の株主となる」を、
「当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる」は「権利」を修飾します。

読みにくいなと感じるのは、「当該出資の履行をすることにより」が「失う」を修飾する副詞句に見えてしまうからです。そのように読んでしまうと、当初の引受人が権利を失う原因が「当該出資の履行をすること」にあるとなり、じゃあ誰が履行したときか?てな迷路に入り込んでしまうわけですね。

ここはそうでなくて、「当該〜株主となる」が一まとまりの形容詞句として「権利」を修飾しているのです。
つまり
「引受人は、権利を失う。」
どんなときに失うか?→「出資の履行をしないとき」
失う権利とはどんな権利か?→「当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利」
と言う構造です。

「当該〜株主となる」を普通の話し言葉に言い換えれば「ちゃんと出資していれば株主になれたはずの」くらいでしょうか。


御意を読み違えていたらごめんなさいです。
ご指摘下されば練り直します。

返信

10. Re: 当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

2007/11/16 11:26

編集

いやいや、ばっちりでしょう。
読解力不足の私でも理解できましたので(笑)。

これで質問者さんもOKサインをくれるでしょうね。

いやいや、ばっちりでしょう。
読解力不足の私でも理解できましたので(笑)。

これで質問者さんもOKサインをくれるでしょうね。

返信

11. Re: 当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

2007/11/16 15:37

heath

ちょい参加

編集

kaibashiraさんはじめ、皆様 heathです。

なんだか数日読まないうちに色々議論いただいてありがとうございました。

わたくしめもばっちり理解できました。
税法も一文がすっごい長くて理解しにくいですが、
会社法もまたしかり、なのですねぇ。

ほんとにありがとうございました。

今後とも宜しくお願い致します。

取り急ぎ。

kaibashiraさんはじめ、皆様 heathです。

なんだか数日読まないうちに色々議論いただいてありがとうございました。

わたくしめもばっちり理解できました。
税法も一文がすっごい長くて理解しにくいですが、
会社法もまたしかり、なのですねぇ。

ほんとにありがとうございました。

今後とも宜しくお願い致します。

取り急ぎ。

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