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業務上の事故にともなう見舞金について

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業務上の事故にともなう見舞金について

2007/08/01 10:07

foetus

ちょい参加

回答数:2

編集

いつもお世話になっています。

製品の過失による疾病(軽微)に対する見舞金をユーザーへ
支払うことになりました。
これは税務上交際費になりますでしょうか?
他のサイトをあたったところ

「業務上の事故にともなう見舞金」は交際費等以外の一時の損金に該当し、その支給した金額が、著しく多額である場合や、治療代相当分を支払った上で支給しているなどの場合には、交際費等に該当することもある

とのことでしたが、これはどういった法令に基づくものでしょうか?

よろしくおねがいします。

いつもお世話になっています。

製品の過失による疾病(軽微)に対する見舞金をユーザーへ
支払うことになりました。
これは税務上交際費になりますでしょうか?
他のサイトをあたったところ

「業務上の事故にともなう見舞金」は交際費等以外の一時の損金に該当し、その支給した金額が、著しく多額である場合や、治療代相当分を支払った上で支給しているなどの場合には、交際費等に該当することもある

とのことでしたが、これはどういった法令に基づくものでしょうか?

よろしくおねがいします。

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1. Re: 業務上の事故にともなう見舞金について

2007/08/01 10:27

ぱぱみっつー

常連さん

編集

こんにちは
基本的には「法人税基本通達9-7-16」ってことになります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_04.htm

たとえそれが特定の社員のよる不始末でも「故意または重過失」でなければ「損害賠償金」は一般の経費(給与課税や交際費ではない)でよろしいようです。

あとは支払った金額が本当に「損害賠償金」か否かですよね

ここからは私見ですが、その賠償金額とは今のケースでは「治療費」だけではないはずで、当然「精神的苦痛に対する見舞金」があってしかるべきです。
それは例えば裁判をしても単に「治療費の実費」だけではなく当然「精神的苦痛」に対する損害の補償を命令する判決がでるはずです。
そのとき判決に従ってしはらう「精神的苦痛」に対する補償金だけ「交際費」ってことはないはずです。


ただそんな裁判したら支払わざるを得ない「補償金」を超える部分は
「損害賠償」としての「見舞金」ではないですから、通常得意先の誰々が入院したといって持っていく単なに「病気見舞」や「香典」の類と変わりませんから交際費ってことになりますね。
その意味で本件が相当の「見舞金」であれば「損害賠償金」であり「交際費」に算入する必要がないと思うのが私の意見です。

こんにちは
基本的には「法人税基本通達9-7-16」ってことになります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_04.htm

たとえそれが特定の社員のよる不始末でも「故意または重過失」でなければ「損害賠償金」は一般の経費(給与課税や交際費ではない)でよろしいようです。

あとは支払った金額が本当に「損害賠償金」か否かですよね

ここからは私見ですが、その賠償金額とは今のケースでは「治療費」だけではないはずで、当然「精神的苦痛に対する見舞金」があってしかるべきです。
それは例えば裁判をしても単に「治療費の実費」だけではなく当然「精神的苦痛」に対する損害の補償を命令する判決がでるはずです。
そのとき判決に従ってしはらう「精神的苦痛」に対する補償金だけ「交際費」ってことはないはずです。


ただそんな裁判したら支払わざるを得ない「補償金」を超える部分は
「損害賠償」としての「見舞金」ではないですから、通常得意先の誰々が入院したといって持っていく単なに「病気見舞」や「香典」の類と変わりませんから交際費ってことになりますね。
その意味で本件が相当の「見舞金」であれば「損害賠償金」であり「交際費」に算入する必要がないと思うのが私の意見です。

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2. Re: 業務上の事故にともなう見舞金について

2007/08/01 14:48

foetus

ちょい参加

編集

papamitu さま

ご回答ありがとうございました。
よくわかりました。
経費処理します。
ただ領収書がもらえないので、税務調査の際、内容説明できるよう、準備しておきます。

papamitu さま

ご回答ありがとうございました。
よくわかりました。
経費処理します。
ただ領収書がもらえないので、税務調査の際、内容説明できるよう、準備しておきます。

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