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特に社長については、本人が払う払わないは
その人の性格によるでしょうね。
勤務時間の内外というか、
業務上やむを得ないと認められる違反金については
負担する会社も結構多いのではないかと思います。
経理(税務)上の決まりごととしては、
業務外の違反によるものを支払ったときと、
業務遂行に際しての違反によるものを
支払ったときとで処理が異なります。
業務外の違反によるものを支払ったときは、
違反を起こした者に対する給与になります。
今回の場合はこれにあたるでしょう。
取締役に不定期の給与を払うことになるので、
会社の損金には算入できません。
源泉徴収は必要です。
(勘定科目は必ずしも給与(報酬)でなくても
良いのでしょうが、別の科目を使ったときは
年末調整や会社の税務申告時に損金不算入とする
際に漏れが生じないよう気をつける
必要があるでしょう)
業務遂行に際しての違反によるものを
支払ったときは、その者に対する給与とはならず
会社の経費としてよいのですが、
支払ったもののうち罰金、過料、交通反則金等は
損金に算入できません。
レッカー移動や保管等の料金として請求される
実費部分は損金に出来ます。
特に社長については、本人が払う払わないは
その人の性格によるでしょうね。
勤務時間の内外というか、
業務上やむを得ないと認められる違反金については
負担する会社も結構多いのではないかと思います。
経理(税務)上の決まりごととしては、
業務外の違反によるものを支払ったときと、
業務遂行に際しての違反によるものを
支払ったときとで処理が異なります。
業務外の違反によるものを支払ったときは、
違反を起こした者に対する給与になります。
今回の場合はこれにあたるでしょう。
取締役に不定期の給与を払うことになるので、
会社の損金には算入できません。
源泉徴収は必要です。
(勘定科目は必ずしも給与(報酬)でなくても
良いのでしょうが、別の科目を使ったときは
年末調整や会社の税務申告時に損金不算入とする
際に漏れが生じないよう気をつける
必要があるでしょう)
業務遂行に際しての違反によるものを
支払ったときは、その者に対する給与とはならず
会社の経費としてよいのですが、
支払ったもののうち罰金、過料、交通反則金等は
損金に算入できません。
レッカー移動や保管等の料金として請求される
実費部分は損金に出来ます。
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