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株主総会開催手続き

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株主総会開催手続き

2007/07/08 01:17

mam123

おはつ

回答数:2

編集

はじめましてよろしくお願いします。

決算終了から2ヶ月後に株主総会を予定してあります。
昨年の見本を渡され開催日までの流れを作成するように言われました。

昨年作成してあるのをみると”◯週間前に招集通知〜(商特◯◯)”とか
”◯週間以内に報告書〜(商)”という事が8週間前まで書かれていて、
それを元に開催日に合わせて作成しましたが上司から
「新会社法になって商法は無くなったから商特等付かない!」と言われました。
昨年の流れも新会社法により変わっているとのこと。

商法自体が無くなったというのは事実なんでしょうか?

それから開催日までの流れ(上記の◯週間前に何をするのか)が分かりません。

どうぞ宜しくお願いします。

はじめましてよろしくお願いします。

決算終了から2ヶ月後に株主総会を予定してあります。
昨年の見本を渡され開催日までの流れを作成するように言われました。

昨年作成してあるのをみると”◯週間前に招集通知〜(商特◯◯)”とか
”◯週間以内に報告書〜(商)”という事が8週間前まで書かれていて、
それを元に開催日に合わせて作成しましたが上司から
「新会社法になって商法は無くなったから商特等付かない!」と言われました。
昨年の流れも新会社法により変わっているとのこと。

商法自体が無くなったというのは事実なんでしょうか?

それから開催日までの流れ(上記の◯週間前に何をするのか)が分かりません。

どうぞ宜しくお願いします。

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1. Re: 株主総会開催手続き

2007/07/09 17:23

gyousei-m

ちょい参加

編集

(1)総会の決議事項の範囲に関する商法230条ノ10の規定が適用されないこととなりました。これにより、強行規定に違反しない限り株主総会でどのような事項も決議できることになります。

(2)株主総会の招集通知は,会日の1週間前(定款で短縮可能)までに発すれば足ります(会299 I )。会社法でも招集通知は原則として2週間前までに発することが必要とされますが、非公開会社では株主と会社の関係が一般に緊密であることから、1週間まで期間を短縮し、さらに非公開会社で取締役会を設置しない株式会社については、従来の有限会社同様に定款でさらに短縮することを可能としたものです。

(3)株主総会の招集通知については、商法では書面または電磁的方法によることを要求していましたが(商232 I 、II )、会社法ではこの方法による必要はなく、口頭や電話等でも足ります(会299 I )。

(4)株主総会招集通知への会議の目的事項の記載または記録も要しないこととなります(会299 IV参照)。
(3)(4)は、取締役会を設置しない株式会社では、株主と会社の関係が緊密であることにかんがみたものです。

(5)各株主は,単独株主権として総会における議題提案権を有します(会303 I )。

(6)株主総会招集通知への計算書類および監査報告書の添付を要しません(会437参照)。これは、取締役会を設置しない株式会社においては、会議の目的事項の通知を要せず((4))、通知の方法も書面または電磁的方法によらなくともよくなった((3))ことにかんがみたものです。

(7)議決権の不統一行使についても、事前通知が不要です(会313 II参照)。商法では株式会社の場合3日前までに通知することが必要でしたが(商239ノ4 I)、これは会社の事務上の便宜を考慮したものです。これに対して、取締役会を設置しない株式会社は株主総会の権限の強い会社類型であり、会社の便宜のために事前通知を要求する必要がないという理由から、従来の有限会社同様に事前通知を不要としたものです。

なお、会社法施行により「定款」の定めで法定事項を変更可能にした部分がかなりあります。
株主総会時に、新会社法に適応した内容に定款変更することも検討課題です。上司の方にご提案されてはいかがでしょう

(1)総会の決議事項の範囲に関する商法230条ノ10の規定が適用されないこととなりました。これにより、強行規定に違反しない限り株主総会でどのような事項も決議できることになります。

(2)株主総会の招集通知は,会日の1週間前(定款で短縮可能)までに発すれば足ります(会299 I )。会社法でも招集通知は原則として2週間前までに発することが必要とされますが、非公開会社では株主と会社の関係が一般に緊密であることから、1週間まで期間を短縮し、さらに非公開会社で取締役会を設置しない株式会社については、従来の有限会社同様に定款でさらに短縮することを可能としたものです。

(3)株主総会の招集通知については、商法では書面または電磁的方法によることを要求していましたが(商232 I 、II )、会社法ではこの方法による必要はなく、口頭や電話等でも足ります(会299 I )。

(4)株主総会招集通知への会議の目的事項の記載または記録も要しないこととなります(会299 IV参照)。
(3)(4)は、取締役会を設置しない株式会社では、株主と会社の関係が緊密であることにかんがみたものです。

(5)各株主は,単独株主権として総会における議題提案権を有します(会303 I )。

(6)株主総会招集通知への計算書類および監査報告書の添付を要しません(会437参照)。これは、取締役会を設置しない株式会社においては、会議の目的事項の通知を要せず((4))、通知の方法も書面または電磁的方法によらなくともよくなった((3))ことにかんがみたものです。

(7)議決権の不統一行使についても、事前通知が不要です(会313 II参照)。商法では株式会社の場合3日前までに通知することが必要でしたが(商239ノ4 I)、これは会社の事務上の便宜を考慮したものです。これに対して、取締役会を設置しない株式会社は株主総会の権限の強い会社類型であり、会社の便宜のために事前通知を要求する必要がないという理由から、従来の有限会社同様に事前通知を不要としたものです。

なお、会社法施行により「定款」の定めで法定事項を変更可能にした部分がかなりあります。
株主総会時に、新会社法に適応した内容に定款変更することも検討課題です。上司の方にご提案されてはいかがでしょう

返信

2. ありがとうございました

2007/07/09 17:53

mam123

おはつ

編集

gyousei-mさん ありがとうございました。

とても解り易くて助かりました。
以前よりも随分簡素化されているんですね。

手続き自体初めてなもので勉強になります。
ありがとうございました。

gyousei-mさん ありがとうございました。

とても解り易くて助かりました。
以前よりも随分簡素化されているんですね。

手続き自体初めてなもので勉強になります。
ありがとうございました。

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