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所得税源泉徴収簿の書き方

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所得税源泉徴収簿の書き方

2007/06/14 13:58

s-trust

おはつ

回答数:3

編集

個人事業者です。

5月分給料
総支給金額1  内訳〔基本給3
          〔皆勤手当4
          〔非課税交通費5   

控除額  2  内訳〔雇用保険6     
          〔所得税7
          〔住民税8
          〔立替給食費9
          〔社宅費10 
          〔立替国民年金11  
          〔立替国民健康保険12
 
当社は上記のような内訳なのですが、その場合所得税源泉徴収簿
ではどのように当てはめていけばいいか分かりません。

総支給額= 1 
社会保険料等の控除額= 2
社会保険料等控除後の給与等の金額= 1−2
算出税額= 7

素直に当てはめると上のようになりますが、
・総支給額には、5も含まれるのか?
・9、10、11、12は社会保険料等に含まれるのか?

業務が進められなくて困っています。
どなたか分かる方、いらっしゃいましたら宜しくお願いします。

個人事業者です。

5月分給料
総支給金額1  内訳〔基本給3
          〔皆勤手当4
          〔非課税交通費5   

控除額  2  内訳〔雇用保険6     
          〔所得税
          〔住民税
          〔立替給食費9
          〔社宅費10 
          〔立替国民年金11  
          〔立替国民健康保険12
 
当社は上記のような内訳なのですが、その場合所得税源泉徴収簿
ではどのように当てはめていけばいいか分かりません。

総支給額= 1 
社会保険料等の控除額= 2
社会保険料等控除後の給与等の金額= 1−2
算出税額= 7

素直に当てはめると上のようになりますが、
・総支給額には、5も含まれるのか?
・9、10、11、12は社会保険料等に含まれるのか?

業務が進められなくて困っています。
どなたか分かる方、いらっしゃいましたら宜しくお願いします。

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1. Re: 所得税源泉徴収簿の書き方

2007/06/14 15:35

ron

すごい常連さん

編集

総支給額=3+4
社会保険料等の控除額=なし
社会保険料等の控除額の金額=3+4
算出税額=7

ですね、

総支給額=3+4
社会保険料等の控除額=なし
社会保険料等の控除額の金額=3+4
算出税額=7

ですね、

返信

2. Re: 所得税源泉徴収簿の書き方

2007/06/14 16:48

s-trust

おはつ

編集

ronさん 
ありがとうございます。
立替分なんてまったく関係ないのに全部混ぜて考えてしまっていました・・・
つまりは、課税対象額−社会保険料ですね。

ひとつ質問なのですが、6の雇用保険料は社会保険料等には入らないのですか??

ronさん 
ありがとうございます。
立替分なんてまったく関係ないのに全部混ぜて考えてしまっていました・・・
つまりは、課税対象額−社会保険料ですね。

ひとつ質問なのですが、6の雇用保険料は社会保険料等には入らないのですか??

返信

3. Re: 所得税源泉徴収簿の書き方

2007/06/16 14:56

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

雇用保険料は社会保険料等に入ります。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm

雇用保険料は社会保険料等に入ります。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm

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