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こんにちは。
ご質問の内容は、簿記会計と税務の、双方の制限を受けるんですよね。
税務で損金算入するには、損金経理が要件とされていますから、引当金を取り崩して支払った場合は、損金不算入となる可能性があります。
従いまして、税務を意識しますと、費用処理することが求められますが、一方、簿記会計では過去に引当金繰入という費用計上をしているにもかかわらず、戻し入れてから再度費用計上をするという、2度の費用計上が行われることになり、損益計算書で違和感が出てきます。。
これを解消するための方法の一つとして、注記を利用するという方法がありまして、仕訳上では、
引当金/引当金戻入(若しくは)役員退職慰労金
役員退職慰労金/C
とすることで、損益計算書上では退職慰労金を表示せず、別に注記表にて上記の仕訳を記します。
しかしながら、この方法は机上でのお話しとなりますので、仮にこの方法を採用しようとする場合は、会計士・税理士・税務署でご確認なさることをお願いいたします。
こんにちは。
ご質問の内容は、簿記会計と税務の、双方の制限を受けるんですよね。
税務で損金算入するには、損金経理が要件とされていますから、引当金を取り崩して支払った場合は、損金不算入となる可能性があります。
従いまして、税務を意識しますと、費用処理することが求められますが、一方、簿記会計では過去に引当金繰入という費用計上をしているにもかかわらず、戻し入れてから再度費用計上をするという、2度の費用計上が行われることになり、損益計算書で違和感が出てきます。。
これを解消するための方法の一つとして、注記を利用するという方法がありまして、仕訳上では、
引当金/引当金戻入(若しくは)役員退職慰労金
役員退職慰労金/C
とすることで、損益計算書上では退職慰労金を表示せず、別に注記表にて上記の仕訳を記します。
しかしながら、この方法は机上でのお話しとなりますので、仮にこの方法を採用しようとする場合は、会計士・税理士・税務署でご確認なさることをお願いいたします。
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