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役員退職慰労引当金について

質問 回答受付中

役員退職慰労引当金について

2007/03/28 06:48

click

積極参加

回答数:7

編集

お世話になります。

役員退職慰労金の支払い時の仕訳に
ついて悩んでおります。

3月決算法人で昨年5月から月次にて
役員退職慰労引当金を積んできております。
このたび、3月に慰労金を支給することになり
ました。この場合には直接引当金から支払って
しまってよいのでしょうか?

(毎月)
繰入/引当金
(支給時)
引当金/c

よろしくお願いいたします。

お世話になります。

役員退職慰労金の支払い時の仕訳
ついて悩んでおります。

3月決算法人で昨年5月から月次にて
役員退職慰労引当金を積んできております。
このたび、3月に慰労金を支給することになり
ました。この場合には直接引当金から支払って
しまってよいのでしょうか?

(毎月)
繰入/引当金
(支給時)
引当金/c

よろしくお願いいたします。

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1. Re: 役員退職慰労引当金について

2007/03/28 11:58

編集

こんにちは。

ご質問の内容は、簿記会計と税務の、双方の制限を受けるんですよね。

税務で損金算入するには、損金経理が要件とされていますから、引当金を取り崩して支払った場合は、損金不算入となる可能性があります。

従いまして、税務を意識しますと、費用処理することが求められますが、一方、簿記会計では過去に引当金繰入という費用計上をしているにもかかわらず、戻し入れてから再度費用計上をするという、2度の費用計上が行われることになり、損益計算書で違和感が出てきます。。

これを解消するための方法の一つとして、注記を利用するという方法がありまして、仕訳上では、
引当金/引当金戻入(若しくは)役員退職慰労金
役員退職慰労金/C
とすることで、損益計算書上では退職慰労金を表示せず、別に注記表にて上記の仕訳を記します。

しかしながら、この方法は机上でのお話しとなりますので、仮にこの方法を採用しようとする場合は、会計士・税理士・税務署でご確認なさることをお願いいたします。

こんにちは。

ご質問の内容は、簿記会計と税務の、双方の制限を受けるんですよね。

税務で損金算入するには、損金経理が要件とされていますから、引当金を取り崩して支払った場合は、損金不算入となる可能性があります。

従いまして、税務を意識しますと、費用処理することが求められますが、一方、簿記会計では過去に引当金繰入という費用計上をしているにもかかわらず、戻し入れてから再度費用計上をするという、2度の費用計上が行われることになり、損益計算書で違和感が出てきます。。

これを解消するための方法の一つとして、注記を利用するという方法がありまして、仕訳上では、
引当金/引当金戻入(若しくは)役員退職慰労金
役員退職慰労金/C
とすることで、損益計算書上では退職慰労金を表示せず、別に注記表にて上記の仕訳を記します。

しかしながら、この方法は机上でのお話しとなりますので、仮にこの方法を採用しようとする場合は、会計士・税理士・税務署でご確認なさることをお願いいたします。

返信

2. Re: 役員退職慰労引当金について 法人税法改正

2007/03/28 19:14

kei8

すごい常連さん

編集

>税務で損金算入するには、損金経理が要件とされていますから、引当金を取り崩して支払った場合は、損金不算入となる可能性があります。


 改正前法人税法36条は廃止されています。あとは自分で調べてね。

>税務で損金算入するには、損金経理が要件とされていますから、引当金を取り崩して支払った場合は、損金不算入となる可能性があります。


 改正前法人税法36条は廃止されています。あとは自分で調べてね。

返信

3. Re: 役員退職慰労引当金について

2007/03/28 20:50

click

積極参加

編集

copapaさん.kei8さんありがとうございます。
お二人のコメントを手がかりにいろいろ調べて
みます。

copapaさん.kei8さんありがとうございます。
お二人のコメントを手がかりにいろいろ調べて
みます。

返信

4. Re: 役員退職慰労引当金について 法人税法改正

2007/03/29 09:26

編集

>改正前法人税法36条は廃止されています。

知らんかったー。
ご指摘をありがとうございました。

>改正前法人税法36条は廃止されています。

知らんかったー。
ご指摘をありがとうございました。

返信

5. Re: 役員退職慰労引当金について 回答

2007/03/29 13:21

kei8

すごい常連さん

編集

clickさんへ

 解決されましたでしょうか?

 平成18年4月1日以後開始事業年度から改正後の税法が適用になります。この改正は昨年の改正事項です。

改正の結果、損金経理要件は廃止されましたので、次の処理でOKです。

会計:役員退任慰労引当金/現預金

税務:別表四で減算処理


 適用時期には注意してください。
                         
                         以 上








clickさんへ

 解決されましたでしょうか?

 平成18年4月1日以後開始事業年度から改正後の税法が適用になります。この改正は昨年の改正事項です。

改正の結果、損金経理要件は廃止されましたので、次の処理でOKです。

会計:役員退任慰労引当金/現預金

税務:別表四で減算処理


 適用時期には注意してください。
                         
                         以 上








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6. Re: 役員退職慰労引当金について 回答

2007/03/29 17:25

mukugk

積極参加

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Kei8さんへ
今期末で退職される役員がおり、参考になりました。
ありがとうございました。

Kei8さんへ
今期末で退職される役員がおり、参考になりました。
ありがとうございました。

返信

7. Re: 役員退職慰労引当金について 回答

2007/03/29 22:22

kei8

すごい常連さん

編集

 お役に立てたようでよかったです。

 お役に立てたようでよかったです。

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