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領収書

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領収書

2007/02/16 22:41

hs2000

おはつ

回答数:3

編集

領収書の件でご相談したいことがあります。
私は病院で事務をしているのですが、受付で入院料の他に
外部委託の美容代、歯科代を患者様より徴収しています。
その際当院の領収書に委託先が準備した領収書をホチキス
でとめて患者様に渡しているのですが、作業がとても繁雑です。

そこで当院の領収書の中の記載に委託分(仮受として)として美容代、歯科代の金額を記入し、当院と委託分のそれぞれ領収書としての効力をもたせる
ことが可能かどうか、どなたご存知ないでしょうか?

領収書の件でご相談したいことがあります。
私は病院で事務をしているのですが、受付で入院料の他に
外部委託の美容代、歯科代を患者様より徴収しています。
その際当院の領収書に委託先が準備した領収書をホチキス
でとめて患者様に渡しているのですが、作業がとても繁雑です。

そこで当院の領収書の中の記載に委託分(仮受として)として美容代、歯科代の金額を記入し、当院と委託分のそれぞれ領収書としての効力をもたせる
ことが可能かどうか、どなたご存知ないでしょうか?

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1. Re: 領収書

2007/02/19 08:15

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

私は病院の経理関係は全く判りませんが、医療関係費用に関する代金授受の領収書に貼る収入印紙に関して特段の例外措置などなない場合には、やはり収入印紙の問題が発生するのではないでしょうか。。。少々、自信ありません(笑)

一度、税務署に問い合わせてみては如何でしょうか?

こんにちは。

私は病院の経理関係は全く判りませんが、医療関係費用に関する代金授受の領収書に貼る収入印紙に関して特段の例外措置などなない場合には、やはり収入印紙の問題が発生するのではないでしょうか。。。少々、自信ありません(笑)

一度、税務署に問い合わせてみては如何でしょうか?

返信

2. Re: 領収書

2007/02/19 09:28

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

患者さん本人が、美容院や歯科医院の領収書を
要らないというかどうかの問題じゃないでしょうか。
ぱっと思いつく範囲では、美容院等に支払った額が
患者さんの予想した額より大きく
内訳を知りたいと思ったときや、
美容院等の事務ミスで支払済みの料金について
二重請求してきたときなどに、
貴院がトラブルに巻き込まれることが考えられます。
その歯科医院での治療費を含めれば
医療費控除を受けられる、という場合に
歯科医院の発行した領収証がないことが
確定申告の際に障害になるかもしれません。
(あまり一般的ではないと思いますが、
美容院代が必要経費になるような職業の方がいれば
領収証については同様の検討が必要ですね)

印紙については、医師個人経営にせよ、医療法人にせよ、
営業にあたらないので、預かり金として
貴院の名前で受取証を発行しても非課税だと思います。

患者さん本人が、美容院や歯科医院の領収書
要らないというかどうかの問題じゃないでしょうか。
ぱっと思いつく範囲では、美容院等に支払った額が
患者さんの予想した額より大きく
内訳を知りたいと思ったときや、
美容院等の事務ミスで支払済みの料金について
二重請求してきたときなどに、
貴院がトラブルに巻き込まれることが考えられます。
その歯科医院での治療費を含めれば
医療費控除を受けられる、という場合に
歯科医院の発行した領収証がないことが
確定申告の際に障害になるかもしれません。
(あまり一般的ではないと思いますが、
美容院代が必要経費になるような職業の方がいれば
領収証については同様の検討が必要ですね)

印紙については、医師個人経営にせよ、医療法人にせよ、
営業にあたらないので、預かり金として
貴院の名前で受取証を発行しても非課税だと思います。

返信

3. Re: 領収書

2007/02/21 21:25

hs2000

おはつ

編集

回答いただきありがとうございます。
おっしゃるとおり、歯科代に関しては医療費
控除の対象になりますので実際に治療を行っ
た医療機関の領収印の押してある領収書を別
に発行する必要があると思いました。
しかし美容代に関しては、同等の扱いをしな
くても良いのではないかと思っています。
料金が実際受けたサービスと違う場合の対応
は、別に美容の委託業者から明細をいただいて
おりますので患者さまから質問があった場合
にお答えできる状態にあります。領収書もど
うしても必要であれば個別に作成してお渡し
することも可能です。
ただ一つ気になるのは、当院はあくまでも患
者様と委託業者の仲介をしてマージン等一切
いただいていない状態なのに、当院の領収書
内に美容代として明記された場合当院の収入
としてみなされないかどうかと
いうことです。経理上の処理では仮受もしく
は預かり金として処理され収入としてはあが
ってこないとは思いますが・・・。

回答いただきありがとうございます。
おっしゃるとおり、歯科代に関しては医療費
控除の対象になりますので実際に治療を行っ
た医療機関の領収印の押してある領収書を別
に発行する必要があると思いました。
しかし美容代に関しては、同等の扱いをしな
くても良いのではないかと思っています。
料金が実際受けたサービスと違う場合の対応
は、別に美容の委託業者から明細をいただいて
おりますので患者さまから質問があった場合
にお答えできる状態にあります。領収書もど
うしても必要であれば個別に作成してお渡し
することも可能です。
ただ一つ気になるのは、当院はあくまでも患
者様と委託業者の仲介をしてマージン等一切
いただいていない状態なのに、当院の領収書
内に美容代として明記された場合当院の収入
としてみなされないかどうかと
いうことです。経理上の処理では仮受もしく
は預かり金として処理され収入としてはあが
ってこないとは思いますが・・・。

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